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『規制改革実施計画』 (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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情報やその他の顧客情報についても、当局が
把握するために必要なシステム整備等の方
策を検討し、所要の措置を講ずる。
d 警察庁、金融庁、法務省、財務省及び経済
産業省は、
「マネロン・テロ資金供与・拡散金
融対策の推進に関する基本方針」(令和4年
5月 19 日マネロン・テロ資金供与・拡散金
融対策政策会議決定)及び「マネロン・テロ
資金供与・拡散金融対策に関する行動計画
(2024-2026 年度)」
(令和6年4月 17 日同会
議決定)や上記 a~c の取組による実効性を
踏まえ、株式会社以外を含めマネロンに利用
される可能性が相当程度存在する全ての法
人形態について、事業者負担にも配慮しつ
つ、そのリスクに応じ、法人の実質的支配者
情報の一元的、継続的、かつ正確な把握を可
能とする枠組みに関する制度整備を新法の
制定や法改正を含めて検討し、結論を得次
第、必要な措置を講ずる。
※ 省庁の記載の順序は建制順。
a 法務省は、公証人法第 13 条及び第 13 条
ノ2に基づく公証人の公募に当たり、応募者
の期待可能な所得に関する予見可能性を高
め、もって、多様な人材の公証人への登用を
図る観点から、公証人の公募を行う際に、対
象公証役場が所在する地域の人口規模と同
規模の地域の公証人の平均的な収入や、公証
人の平均的な経費割合に関する情報提供を
開始する。法務省は、この情報提供のために
必要な実態把握の調査を速やかに実施する。
b 法務省は、弁護士、司法書士など、より多
様な人材の公証人への登用を促進するため、
日本弁護士連合会及び日本司法書士会連合
会その他の団体と連携して、公証人公募に関 a:令和6年度上
心がある資格者に対する業務説明会の実施 期措置
等による情報提供を拡充するとともに、公証 b,c:令和6年度
公証人公募時における開
人の登用プロセスの透明化を図るため、民間 より継続的に措置
示情報の充実等による民
人材の応募及び採用状況並びに応募資格等 d:令和6年検討
間人材の登用促進及びガ
着手、令和7年度
を定期的に公表する。
バナンスの強化
c 法務省は、公証人による業務について、公 末を目標として、
証人ごと又は公証役場ごとに取扱いが異な できるだけ速やか
り、利用者の利便性が損なわれているという に結論
指摘があることを踏まえ、法務省における相
談窓口の設置や利用者への聞き取り等によ
る実態の把握を行うとともに、公証業務の適
正化を徹底するため、公証役場への立入調査
を含め、公証役場や公証人に対する監督・指
導を強化する。
d 法務省は、社会のデジタル化の進展やビ
ジネス環境の変化を踏まえ、より良質な公証
サービスを提供する必要があるとして、多様
な公証人の確保を望む指摘があること、公証
人の 98%以上が元公務員であり、弁護士や司
法書士の公証人任用を増やす必要があると
して、検察官・公証人特別任用等審査会の在
81
法務省
情報やその他の顧客情報についても、当局が
把握するために必要なシステム整備等の方
策を検討し、所要の措置を講ずる。
d 警察庁、金融庁、法務省、財務省及び経済
産業省は、
「マネロン・テロ資金供与・拡散金
融対策の推進に関する基本方針」(令和4年
5月 19 日マネロン・テロ資金供与・拡散金
融対策政策会議決定)及び「マネロン・テロ
資金供与・拡散金融対策に関する行動計画
(2024-2026 年度)」
(令和6年4月 17 日同会
議決定)や上記 a~c の取組による実効性を
踏まえ、株式会社以外を含めマネロンに利用
される可能性が相当程度存在する全ての法
人形態について、事業者負担にも配慮しつ
つ、そのリスクに応じ、法人の実質的支配者
情報の一元的、継続的、かつ正確な把握を可
能とする枠組みに関する制度整備を新法の
制定や法改正を含めて検討し、結論を得次
第、必要な措置を講ずる。
※ 省庁の記載の順序は建制順。
a 法務省は、公証人法第 13 条及び第 13 条
ノ2に基づく公証人の公募に当たり、応募者
の期待可能な所得に関する予見可能性を高
め、もって、多様な人材の公証人への登用を
図る観点から、公証人の公募を行う際に、対
象公証役場が所在する地域の人口規模と同
規模の地域の公証人の平均的な収入や、公証
人の平均的な経費割合に関する情報提供を
開始する。法務省は、この情報提供のために
必要な実態把握の調査を速やかに実施する。
b 法務省は、弁護士、司法書士など、より多
様な人材の公証人への登用を促進するため、
日本弁護士連合会及び日本司法書士会連合
会その他の団体と連携して、公証人公募に関 a:令和6年度上
心がある資格者に対する業務説明会の実施 期措置
等による情報提供を拡充するとともに、公証 b,c:令和6年度
公証人公募時における開
人の登用プロセスの透明化を図るため、民間 より継続的に措置
示情報の充実等による民
人材の応募及び採用状況並びに応募資格等 d:令和6年検討
間人材の登用促進及びガ
着手、令和7年度
を定期的に公表する。
バナンスの強化
c 法務省は、公証人による業務について、公 末を目標として、
証人ごと又は公証役場ごとに取扱いが異な できるだけ速やか
り、利用者の利便性が損なわれているという に結論
指摘があることを踏まえ、法務省における相
談窓口の設置や利用者への聞き取り等によ
る実態の把握を行うとともに、公証業務の適
正化を徹底するため、公証役場への立入調査
を含め、公証役場や公証人に対する監督・指
導を強化する。
d 法務省は、社会のデジタル化の進展やビ
ジネス環境の変化を踏まえ、より良質な公証
サービスを提供する必要があるとして、多様
な公証人の確保を望む指摘があること、公証
人の 98%以上が元公務員であり、弁護士や司
法書士の公証人任用を増やす必要があると
して、検察官・公証人特別任用等審査会の在
81
法務省