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『規制改革実施計画』 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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9
・インターネットバンキングによる支払時
に、本人確認情報の入力を求めることで、
本人確認は可能であること
・学生本人や保護者目線で、授業料も含め、
デジタル手続法第2条第1号も踏まえ、電
子的支払手段(インターネットバンキン
グ、クレジットカード、ペイジー、二次元
コード決済など)の導入を行うこと
また、文部科学省は、通知の効果を検証す
るため、国立大学に対し、電子的支払手段の
導入意向や時期等を調査し、その結果を規制
改革推進会議に報告する。
厚生労働省は、労働基準法施行規則(昭和
22年厚生省令第23号)に基づく資金移動業者
の口座への賃金支払制度(賃金のデジタル払
い)について、要件を満たすことが確認でき
た事業者から早期に指定を行うとともに、資
金移動業者の申請に向けた検討の円滑化に
資するよう、これまでの指定審査に係る事前 資金移動業者の申
相談や、指定審査における厚生労働省からの 請件数及び審査状
指摘事項を踏まえた資金移動業者向けのQ 況の公表について
&Aを、令和6年度上期から作成・公表し、 措置済み
順次追加していく。また、指定審査の状況を 課題の有無の検証
踏まえ、申請に係る標準処理期間について2 として、制度利用
か月程度を基本として設定するとともに、資 状況の把握を開始
金移動業者の指定後速やかに規制改革実施 することについて
賃金の「デジタル払い」の
計画(令和5年6月16日閣議決定)で「制度 令和6年度措置
実現
施行から2年経過後を目途に、制度利用状況 資金移動業者向け
を基に、必要十分な要件の在り方を含めた課 のQ&A作成・公
題の有無の検証を開始する」とした措置とし 表について令和6
て、制度利用状況の把握を開始する。加えて、年度上期措置
EBPM(Evidence Based Policy Making) その他の事項につ
に基づき制度を検証するため、厚生労働省 いて直ちに検討・
は、資金移動業者の申請件数及び審査状況を 結論後速やかに措
速やかに公表するとともに、賃金のデジタル 置
払いに用いるために開設された口座数、利用
状況、当該時点での非制度利用者を含む潜在
的な制度利用意向等を指標としたモニタリ
ングを毎年実施し、その結果について、本制
度の適切な運用に資する観点を踏まえ公表
する。
a 厚生労働省は、手続のデジタル完結を図
る観点から、社会保険に係る手続について、
利便性の向上に資するユーザーインターフ
ェースを有するオンラインフォーム上での
データのやり取りを可能とする方向で検討
し、結論を得る。
社会保険・雇用保険手続 b 厚生労働省及びデジタル庁は、日本年金 a~d:令和6年度
のデジタル完結
機構が実施する年金給付の速やかな受取を 措置
より一層広げていくため、公金受取口座を受
取口座として指定する場合には、改めての預
金通帳等の写しが不要であることを効果的
に周知する。
c 厚生労働省は、年金を納める現役世代や
年金を受給する高齢者世代に係る手続のデ
31
厚生労働省
a,c,d:厚生
労働省
b:厚生労働
省
デジタル庁
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・インターネットバンキングによる支払時
に、本人確認情報の入力を求めることで、
本人確認は可能であること
・学生本人や保護者目線で、授業料も含め、
デジタル手続法第2条第1号も踏まえ、電
子的支払手段(インターネットバンキン
グ、クレジットカード、ペイジー、二次元
コード決済など)の導入を行うこと
また、文部科学省は、通知の効果を検証す
るため、国立大学に対し、電子的支払手段の
導入意向や時期等を調査し、その結果を規制
改革推進会議に報告する。
厚生労働省は、労働基準法施行規則(昭和
22年厚生省令第23号)に基づく資金移動業者
の口座への賃金支払制度(賃金のデジタル払
い)について、要件を満たすことが確認でき
た事業者から早期に指定を行うとともに、資
金移動業者の申請に向けた検討の円滑化に
資するよう、これまでの指定審査に係る事前 資金移動業者の申
相談や、指定審査における厚生労働省からの 請件数及び審査状
指摘事項を踏まえた資金移動業者向けのQ 況の公表について
&Aを、令和6年度上期から作成・公表し、 措置済み
順次追加していく。また、指定審査の状況を 課題の有無の検証
踏まえ、申請に係る標準処理期間について2 として、制度利用
か月程度を基本として設定するとともに、資 状況の把握を開始
金移動業者の指定後速やかに規制改革実施 することについて
賃金の「デジタル払い」の
計画(令和5年6月16日閣議決定)で「制度 令和6年度措置
実現
施行から2年経過後を目途に、制度利用状況 資金移動業者向け
を基に、必要十分な要件の在り方を含めた課 のQ&A作成・公
題の有無の検証を開始する」とした措置とし 表について令和6
て、制度利用状況の把握を開始する。加えて、年度上期措置
EBPM(Evidence Based Policy Making) その他の事項につ
に基づき制度を検証するため、厚生労働省 いて直ちに検討・
は、資金移動業者の申請件数及び審査状況を 結論後速やかに措
速やかに公表するとともに、賃金のデジタル 置
払いに用いるために開設された口座数、利用
状況、当該時点での非制度利用者を含む潜在
的な制度利用意向等を指標としたモニタリ
ングを毎年実施し、その結果について、本制
度の適切な運用に資する観点を踏まえ公表
する。
a 厚生労働省は、手続のデジタル完結を図
る観点から、社会保険に係る手続について、
利便性の向上に資するユーザーインターフ
ェースを有するオンラインフォーム上での
データのやり取りを可能とする方向で検討
し、結論を得る。
社会保険・雇用保険手続 b 厚生労働省及びデジタル庁は、日本年金 a~d:令和6年度
のデジタル完結
機構が実施する年金給付の速やかな受取を 措置
より一層広げていくため、公金受取口座を受
取口座として指定する場合には、改めての預
金通帳等の写しが不要であることを効果的
に周知する。
c 厚生労働省は、年金を納める現役世代や
年金を受給する高齢者世代に係る手続のデ
31
厚生労働省
a,c,d:厚生
労働省
b:厚生労働
省
デジタル庁