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『規制改革実施計画』 (58 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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医師がいるかを確認し、
①患者から「いない」と回答を得た場合又

②患者から「いる」と回答を得た場合であ
って、患家の所在地から半径 16km以内に
ある、ふだん、当該患者が受診や相談等を
している保険医療機関等に確認を行い、対
応不可との返答があった場合若しくは往
診等の依頼の場合には連絡がつかなかっ
た場合。
ただし、②の場合においては、患者に適
切な医療を提供する観点から、事後に、患
家の所在地から半径 16km以内にある、ふ
だん、当該患者が受診や相談等をしている
保険医療機関等に対して、当該患者の診療
情報を共有すること。
b 厚生労働省は、診療所の管理者の常勤要
件について、地域によっては、新たに管理医
師を配置した上で診療所を開設することが
困難な場合があるとの指摘を踏まえ、医療提
供体制が不足していると都道府県が認める
場合には、他の診療所の管理者がへき地や医
師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能
であることについての考え方を明確化する。
具体的には、①例えば、へき地や医師少数区
域等の診療所又は地域における専門的な医
療ニーズに対応する役割を担う診療所など
においては、都道府県知事が適当と認める場
合として取り扱い得る旨、また、②管理者は
原則として勤務時間中常勤であるとしてお
り、診療所が定める勤務時間を勤務しなけれ
ばならないが、必ずしも診療所の診療時間中
常勤である必要はない旨の更なる整理・周知
を行う。
我が国では、高齢化に伴い、特定の臓器や
疾患を超えた多様な問題を抱える患者が増
加しており、これらの患者には、複数の領域
別専門医による診察よりも、一人の総合的な
診療能力を有する医師による診察が適切な
場合がある。実際に、例えば、どの診療科を
受診すべきか分からない患者等が、日常的に
頻度が高く、幅広い領域の疾病と傷害等につ
いて、適切な初期対応と必要に応じた継続医
療を全人的に提供する総合診療を担う医師
患者本位のプライマリ・
令和6年度検討開
14
の受診を希望する場合があるという指摘が
ケアの体制整備
始・令和7年結論
あり、こうした医師へのアクセスの確保・円
滑化を求める声がある。
一方で、一般社団法人日本専門医機構の定
める専門医制度の基本領域のうち、総合診療
を除く領域は、医療法において、全て標榜す
ることが可能であるが、総合診療科のみは標
榜可能な診療科名として認められていない。
このため、患者が総合診療を受診したいと考
えたとしても地域で総合診療医を見つける
ことが難しいという意見があり、標榜可能な
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厚生労働省