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『規制改革実施計画』 (86 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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り方を問う指摘もあること等を踏まえ、公証
業務の質の向上や担い手の多様化を図るた
め、公証人の公務員化の是非を含め、公証人
の地位・業務の在り方、透明・適正な公証人
の選任プロセスの在り方など、民間人材の公
証人への登用の在り方について、海外動向や
利用者の意見等も踏まえつつ、検討・調査を
行う。

(3)海外活力の取り込み・内外人材活用
(ⅰ) 株式報酬の発行環境を改善する会社法制・金融商品取引法制の見直し
No.

1

2

事項名

規制改革の内容

実施時期

法務省は、会社法上、株式そのものを付与
する株式報酬の無償交付は上場会社の取締
役又は執行役の場合のみに限られ、従業員又
は子会社役職員(以下「従業員等」という。)
には無償交付することが許されない現行法
制について、企業が優秀な人材を円滑に確保
引き続き検討し、
しやすくする観点から、従業員等に対する無
令和6年度中に法
従業員等に対する株式報
償交付が可能となるよう、会社法の改正を検
制審議会への諮問
酬の無償交付を可能とす
討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を
等を行い、速やか
る会社法の見直し
得次第、法案を国会に提出する。
に結論を得て措置
なお、株式報酬の無償交付に当たっての既
存株主への配慮については、自身への報酬に
ついて不当に有利な額とするおそれがある
役員報酬と異なり、従業員報酬は経営判断の
範疇と整理し得るとの意見等を踏まえ、株主
総会決議を不要とすることも含め検討する。
a 金融庁は、金融商品取引法(昭和 23 年法
律第 25 号)上、企業が1億円以上の有価証
券を発行する際にも有価証券届出書の提出
を不要とする特例制度(金融商品取引法施行
令(昭和 40 年政令第 321 号)第2条の 12。
以下「特例」という。)に関し、コーポレート
ガバナンス強化及び人材確保に資するよう、
その活用範囲拡大、利便性向上によって株式
報酬の発行を円滑化するため、以下を内容と
する同施行令の改正等を検討し、結論を得次
a:
(①~③)引き
第、必要な措置を行う。
続き検討し、令和
①特例の活用が可能となる株式報酬につい
6年度上期中に結
株式報酬の発行円滑化に
て、現行の譲渡制限付株式(RS)
、ストッ
論を得て速やかに
向けた金融商品取引法制
クオプションに加え、これらと同等の経済
措置、
(④)措置
の見直し
的意義がある譲渡制限付株式ユニット(R
済み
SU)
、パフォーマンスシェアユニット(P
b:措置済み
SU)
、信託型株式報酬、従業員株式所有制
度といった株式報酬類型を新設する。
②特例の活用が可能となる付与対象者の範
囲について、現行、発行企業と発行企業の
完全子会社の役職員に限定されていると
ころ、戦略的な企業経営の実態も考慮し、
完全子会社ではない子会社の役職員にも
拡張する。
③RSに関し、特例の活用が可能となる、交
付を受けることとなる日の属する事業年
82

所管府省

法務省

金融庁