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『規制改革実施計画』 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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総務省
政が保有する情報(以下「死亡情報」という。)b,c:令和6年度
法務省
にアクセスできれば、遺族等に対する死亡保 結論、結論を得次
b~d:法務省
険金等の迅速かつ確実な支払が可能となる 第速やかに措置
ほか、故人が契約していた電話通信契約など d:令和6年度結
デジタル庁
の各種サービスの利用料徴収を適時に停止 論
し遺族に不必要な負担を生じさせないこと
が可能となるが、現状では、行政が保有する
国民の死亡に関する情報にアクセスできな
いことを踏まえ、生命保険会社等が死亡情報
にアクセスすることができる方策を必要な
悪用防止策及び個人に関する情報の適切な
取扱いの観点を考慮の上検討し、具体的方策
に関する結論を得る。
b 法務省は、デジタル庁と連携し、相続手続
の基礎となる法定相続人の特定に当たり、被
相続人の生涯における全本籍地の戸籍証明
書等を市区町村から書面で収集した上で、相
続手続ごとに戸籍証明書等を提出する書面
のやり取りが相続人の負担となっていると
の指摘がある一方で、戸籍証明書等は、多く
の市区町村でオンライン請求が行われてお
らず、かつ、その交付をオンラインで行って
いる市区町村がない現状を踏まえ、相続に伴
う遺族等の負担を軽減する観点から、マイナ
ポータル等を用いた戸籍証明書等の操作性
に十分配慮したオンライン請求を全国で実
現することを目指し、戸籍情報連携システム
の改善を含め、その方策に関する具体的検討
に着手し、結論を得次第、市区町村と連携し
て、情報システムの見直しなど所要の措置を
講ずる。また、戸籍証明書等の電子交付を、
平成6年の戸籍法改正から令和2年9月に
かけて行われた全国の市区町村における戸
籍事務のコンピュータ化に伴い順次テキス
トデータ化されている戸籍情報及び各市区
町村のコンピュータ化以前の戸籍のうちイ
メージデータ化されている約1.1億件の戸籍
情報を対象に全国で実現することを目指し、
具体的検討に着手し、結論を得次第、市区町
村と連携して、情報システムの見直しなど所
要の措置を講ずる。さらに、戸籍法(昭和22
年法律第224号)第10条の2第3項の士業者
が職務のために戸籍証明書等を請求する場
合についても、操作性に十分配慮したオンラ
イン請求を実現するため、他の行政手続にお
ける対応も参考に、不正請求の防止策を含め
て具体的検討を行い、結論を得次第、市区町
村及び士業団体と連携して、情報システムの
見直しなど所要の措置を講ずる。
あわせて、記載された日付の誤り、電子化
できない文字があることなどの事由により
電子情報処理組織による取扱いに適合しな
い戸籍(改製不適合戸籍)約8.8千件の当該事
由の解消による機械可読なテキストデータ
化及び紙を原本として取り扱っている約5
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政が保有する情報(以下「死亡情報」という。)b,c:令和6年度
法務省
にアクセスできれば、遺族等に対する死亡保 結論、結論を得次
b~d:法務省
険金等の迅速かつ確実な支払が可能となる 第速やかに措置
ほか、故人が契約していた電話通信契約など d:令和6年度結
デジタル庁
の各種サービスの利用料徴収を適時に停止 論
し遺族に不必要な負担を生じさせないこと
が可能となるが、現状では、行政が保有する
国民の死亡に関する情報にアクセスできな
いことを踏まえ、生命保険会社等が死亡情報
にアクセスすることができる方策を必要な
悪用防止策及び個人に関する情報の適切な
取扱いの観点を考慮の上検討し、具体的方策
に関する結論を得る。
b 法務省は、デジタル庁と連携し、相続手続
の基礎となる法定相続人の特定に当たり、被
相続人の生涯における全本籍地の戸籍証明
書等を市区町村から書面で収集した上で、相
続手続ごとに戸籍証明書等を提出する書面
のやり取りが相続人の負担となっていると
の指摘がある一方で、戸籍証明書等は、多く
の市区町村でオンライン請求が行われてお
らず、かつ、その交付をオンラインで行って
いる市区町村がない現状を踏まえ、相続に伴
う遺族等の負担を軽減する観点から、マイナ
ポータル等を用いた戸籍証明書等の操作性
に十分配慮したオンライン請求を全国で実
現することを目指し、戸籍情報連携システム
の改善を含め、その方策に関する具体的検討
に着手し、結論を得次第、市区町村と連携し
て、情報システムの見直しなど所要の措置を
講ずる。また、戸籍証明書等の電子交付を、
平成6年の戸籍法改正から令和2年9月に
かけて行われた全国の市区町村における戸
籍事務のコンピュータ化に伴い順次テキス
トデータ化されている戸籍情報及び各市区
町村のコンピュータ化以前の戸籍のうちイ
メージデータ化されている約1.1億件の戸籍
情報を対象に全国で実現することを目指し、
具体的検討に着手し、結論を得次第、市区町
村と連携して、情報システムの見直しなど所
要の措置を講ずる。さらに、戸籍法(昭和22
年法律第224号)第10条の2第3項の士業者
が職務のために戸籍証明書等を請求する場
合についても、操作性に十分配慮したオンラ
イン請求を実現するため、他の行政手続にお
ける対応も参考に、不正請求の防止策を含め
て具体的検討を行い、結論を得次第、市区町
村及び士業団体と連携して、情報システムの
見直しなど所要の措置を講ずる。
あわせて、記載された日付の誤り、電子化
できない文字があることなどの事由により
電子情報処理組織による取扱いに適合しな
い戸籍(改製不適合戸籍)約8.8千件の当該事
由の解消による機械可読なテキストデータ
化及び紙を原本として取り扱っている約5
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