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『規制改革実施計画』 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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(3)観光
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 厚生労働省は、
「旅館業における衛生等管
理要領」
(昭和 59 年8月 28 日厚生省生活衛
生局長通知)において、簡易宿所営業では「適
当な規模の玄関、玄関帳場若しくはフロント
又はこれに類する設備を設けること」(以下
「フロント設置要件」という。
)や「事故が発
生したときその他の緊急時における迅速な
対応のための体制が整備されていること。緊
急時に対応できる体制については、宿泊者の
緊急を要する状況に対し、その求めに応じ
て、通常おおむね 10 分程度で職員等が駆け
つけることができる体制をとること」(以下
「駆けつけ要件」という。
)が望ましいとして
いるが、その趣旨が防犯対策を含めた宿泊者
の安全や本人確認、鍵の受渡し等の円滑化に
よる利便性の確保であることを踏まえ、各事
旅館業法の簡易宿所営業
業者が既に行っているデジタル技術の活用
における玄関帳場等の規
令和6年度措置
による効率的な事例を収集・公表し、新規参
制
入希望者を始め事業者が参考にできるよう
横展開を図る。
b 厚生労働省は、簡易宿所外のコールセン
ターにおいてテレビ電話等を活用し遠隔で
宿泊者の相談や苦情に常時対応する方法な
どデジタル技術を活用した手法について、現
行の手法と同水準の安全性等を確保できる
方法の要件を検討し、そうした要件を満たす
方法について、現行のフロント設置要件及び
駆けつけ要件と同等に望ましいものとして
明示する通知の改正を行う。
c 厚生労働省は、b の改正について、地方公
共団体に対して各地方公共団体の状況に合
わせて判断可能であることを含めて周知、条
例改正等対応の要請、技術的助言その他必要
な措置を講ずる。
所管府省
厚生労働省
(4)公共
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 総務省は、スタートアップなど事業者や a:令和6年度結
地方公共団体の事務処理の効率化及び利便 論、令和7年度か
性の向上を図る観点から、地方公共団体にお ら各地方公共団体
ける「物品・役務」の入札参加資格審査に係 のシステム更改時
る申請手続(申請項目、必要書類及び申請方 期その他必要な経
法(資格の有効期間、申請時期、受付期間等))過措置期間までに
a,b,d:総務
に関し、事業者の負担を従前よりも増加させ 措置
省
地方公共団体の調達関連
ないことや、地方公共団体が地域の実情に応 b:令和6年度結
c:総務省
手続のデジタル化
じた契約の適正な履行を引き続き確保でき 論
デジタル庁
るようにすること等に留意しつつ、全ての地 c:令和6年度結
方公共団体について共通化することとし、当 論、結論を得次第
該共通化の具体的内容については、①「新た 速やかに措置
な社会経済情勢に即応するための地方財務 d:a,b,c それぞれ
会計制度に関する研究会報告書」(令和5年 の措置と併せて措
12月27日新たな社会経済情勢に即応するた 置
23
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 厚生労働省は、
「旅館業における衛生等管
理要領」
(昭和 59 年8月 28 日厚生省生活衛
生局長通知)において、簡易宿所営業では「適
当な規模の玄関、玄関帳場若しくはフロント
又はこれに類する設備を設けること」(以下
「フロント設置要件」という。
)や「事故が発
生したときその他の緊急時における迅速な
対応のための体制が整備されていること。緊
急時に対応できる体制については、宿泊者の
緊急を要する状況に対し、その求めに応じ
て、通常おおむね 10 分程度で職員等が駆け
つけることができる体制をとること」(以下
「駆けつけ要件」という。
)が望ましいとして
いるが、その趣旨が防犯対策を含めた宿泊者
の安全や本人確認、鍵の受渡し等の円滑化に
よる利便性の確保であることを踏まえ、各事
旅館業法の簡易宿所営業
業者が既に行っているデジタル技術の活用
における玄関帳場等の規
令和6年度措置
による効率的な事例を収集・公表し、新規参
制
入希望者を始め事業者が参考にできるよう
横展開を図る。
b 厚生労働省は、簡易宿所外のコールセン
ターにおいてテレビ電話等を活用し遠隔で
宿泊者の相談や苦情に常時対応する方法な
どデジタル技術を活用した手法について、現
行の手法と同水準の安全性等を確保できる
方法の要件を検討し、そうした要件を満たす
方法について、現行のフロント設置要件及び
駆けつけ要件と同等に望ましいものとして
明示する通知の改正を行う。
c 厚生労働省は、b の改正について、地方公
共団体に対して各地方公共団体の状況に合
わせて判断可能であることを含めて周知、条
例改正等対応の要請、技術的助言その他必要
な措置を講ずる。
所管府省
厚生労働省
(4)公共
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 総務省は、スタートアップなど事業者や a:令和6年度結
地方公共団体の事務処理の効率化及び利便 論、令和7年度か
性の向上を図る観点から、地方公共団体にお ら各地方公共団体
ける「物品・役務」の入札参加資格審査に係 のシステム更改時
る申請手続(申請項目、必要書類及び申請方 期その他必要な経
法(資格の有効期間、申請時期、受付期間等))過措置期間までに
a,b,d:総務
に関し、事業者の負担を従前よりも増加させ 措置
省
地方公共団体の調達関連
ないことや、地方公共団体が地域の実情に応 b:令和6年度結
c:総務省
手続のデジタル化
じた契約の適正な履行を引き続き確保でき 論
デジタル庁
るようにすること等に留意しつつ、全ての地 c:令和6年度結
方公共団体について共通化することとし、当 論、結論を得次第
該共通化の具体的内容については、①「新た 速やかに措置
な社会経済情勢に即応するための地方財務 d:a,b,c それぞれ
会計制度に関する研究会報告書」(令和5年 の措置と併せて措
12月27日新たな社会経済情勢に即応するた 置
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