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『規制改革実施計画』 (27 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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(3)観光
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

a 厚生労働省は、
「旅館業における衛生等管
理要領」
(昭和 59 年8月 28 日厚生省生活衛
生局長通知)において、簡易宿所営業では「適
当な規模の玄関、玄関帳場若しくはフロント
又はこれに類する設備を設けること」(以下
「フロント設置要件」という。
)や「事故が発
生したときその他の緊急時における迅速な
対応のための体制が整備されていること。緊
急時に対応できる体制については、宿泊者の
緊急を要する状況に対し、その求めに応じ
て、通常おおむね 10 分程度で職員等が駆け
つけることができる体制をとること」(以下
「駆けつけ要件」という。
)が望ましいとして
いるが、その趣旨が防犯対策を含めた宿泊者
の安全や本人確認、鍵の受渡し等の円滑化に
よる利便性の確保であることを踏まえ、各事
旅館業法の簡易宿所営業
業者が既に行っているデジタル技術の活用
における玄関帳場等の規
令和6年度措置
による効率的な事例を収集・公表し、新規参

入希望者を始め事業者が参考にできるよう
横展開を図る。
b 厚生労働省は、簡易宿所外のコールセン
ターにおいてテレビ電話等を活用し遠隔で
宿泊者の相談や苦情に常時対応する方法な
どデジタル技術を活用した手法について、現
行の手法と同水準の安全性等を確保できる
方法の要件を検討し、そうした要件を満たす
方法について、現行のフロント設置要件及び
駆けつけ要件と同等に望ましいものとして
明示する通知の改正を行う。
c 厚生労働省は、b の改正について、地方公
共団体に対して各地方公共団体の状況に合
わせて判断可能であることを含めて周知、条
例改正等対応の要請、技術的助言その他必要
な措置を講ずる。

所管府省

厚生労働省

(4)公共
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

a 総務省は、スタートアップなど事業者や a:令和6年度結
地方公共団体の事務処理の効率化及び利便 論、令和7年度か
性の向上を図る観点から、地方公共団体にお ら各地方公共団体
ける「物品・役務」の入札参加資格審査に係 のシステム更改時
る申請手続(申請項目、必要書類及び申請方 期その他必要な経
法(資格の有効期間、申請時期、受付期間等))過措置期間までに
a,b,d:総務
に関し、事業者の負担を従前よりも増加させ 措置

地方公共団体の調達関連
ないことや、地方公共団体が地域の実情に応 b:令和6年度結
c:総務省
手続のデジタル化
じた契約の適正な履行を引き続き確保でき 論
デジタル庁
るようにすること等に留意しつつ、全ての地 c:令和6年度結
方公共団体について共通化することとし、当 論、結論を得次第
該共通化の具体的内容については、①「新た 速やかに措置
な社会経済情勢に即応するための地方財務 d:a,b,c それぞれ
会計制度に関する研究会報告書」(令和5年 の措置と併せて措
12月27日新たな社会経済情勢に即応するた 置
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