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『規制改革実施計画』 (31 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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表)を作成することが定められていることを
踏まえつつも、破産管財人等がテキストデー
タ化する方が個別の事案を効率的に処理で
きると認められる場合もあることに鑑み、改
正法の下で、いたずらにテキストデータ化の
負担を破産管財人等にかけることなく、適切
な運用が図られるための環境整備に取り組
む。
c 法務省は、倒産手続に携わる実務家から
諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に
係る司法府の取組が遅れており、デジタル化
の運用開始までに時間を要することへの懸
念が示されていることも受け止め、司法府に
おける自律的判断を尊重しつつ、債権届出に
おける債権額等の情報をテキストデータで
管理・変換することのみによっては、債権調
査や配当金額の計算など後続の手続を破産
管財人等が情報システム等によって効率的
に行うことが困難であり、デジタル完結を実
現することが必要であるとの指摘があるこ
とを踏まえ、倒産手続の迅速化、効率化を推
進する観点から、令和10年6月までに予定さ
れる倒産手続の電子システムの導入に当た
って、破産管財人等が、債権届出における債
権額等のデータを債権調査、配当金額の計算
その他の後続の手続にも自動的に利用する
ことを可能とする方向で、デジタル庁とも連
携の上、最高裁判所による情報システムの構
築のための環境整備に取り組む。
d 法務省は、倒産手続に携わる実務家から
諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に
係る司法府の取組が遅れており、デジタル化
の運用開始までに時間を要することへの懸
念が示されていることも受け止め、司法府に
おける自律的判断を尊重しつつ、破産管財人
等が債権者に郵送することが一般的な書面
について、倒産手続の電子システム導入に合
わせて、当該書面に係る情報の提供方法もデ
ジタル化し、郵送費用を削減することによ
り、債権者に対する配当額を増やすべきとの
指摘を踏まえ、令和10年6月までに予定され
る倒産手続の電子システム導入に当たり、破
産管財人等が裁判所に提出する財産状況報
告書又は認否書その他倒産手続において破
産管財人等から債権者に送付されることが
一般的な書面の全てについて、破産管財人等
がこれらの書面をシステムを通じて裁判所
に提出した際に、同時に当該書面提出があっ
た旨の電子的通知が債権者にも発出され、債
権者が電子的に当該書面を閲覧できるよう
にする方向で、デジタル庁とも連携の上、最
高裁判所によるシステム又は機能の構築の
ための環境整備に取り組む。
死亡・相続手続のデジタ a デジタル庁は、総務省及び法務省と連携 a:令和7年度結
ル化
し、生命保険会社等が顧客の死亡に関する行 論
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a:デジタル