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『規制改革実施計画』 (80 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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を含めた支援策により地域の活性化を図る
地域活性化統合事務局について、効果的かつ
効率的な規制改革の推進に向けて、一層の連
携強化策を検討する」(総合特別区域法の一
部を改正する法律案に対する第183回国会附
帯決議)とされていることを踏まえ、総合特
別区域評価・調査検討会による評価結果を規
制改革推進会議に通知する。規制改革推進会
議は、同評価結果も踏まえつつ、必要と認め
る場合、規制の特例措置の全国展開に関する
取組状況等について調査審議を行う。この
際、ワーキング・グループを開催する等、具
体の議論を行う場合には、その旨を事前に地
方創生推進事務局へ通知し、事務局間で連携
して全国展開の在り方等を検討する。
f 規制改革推進会議は、規制・制度改革に関
する個別具体の規制改革事項を審議する過
程において、地方公共団体や民間事業者等の
要望者の意向等を勘案して、規制・制度改革
事項に関する検討を適切に推進する観点か
ら、国家戦略特別区域・構造改革特別区域制
度を利用することが望ましいと考えられる
場合、当該事項について、いずれかの制度を
利用した検討を求める旨を内閣府(地方創生
推進事務局)に通知する。内閣府(地方創生
推進事務局)は、規制改革推進会議における
検討状況も踏まえつつ、必要と認める場合、
当該通知に関する調査検討を行う。
a 規制・制度所管府省庁(産業競争力強化法
第147条第1項第2号の規定に基づく当該求
めに係る法律及び法律に基づく命令を所管
する行政機関の長をいう。以下c及びdにおい
て同じ。)は、同法第7条に基づく解釈及び
適用の確認(以下「グレーゾーン解消制度」
という。)の実効性を確保し、グレーゾーン
解消制度の照会を行おうとする事業者から
の「相談に応じ、必要な情報の提供及び助言
を行うものとする」(産業競争力強化法第8
条)とされていることを踏まえ、事業所管省
a,c~e:全府
庁(第147条第1項第2号の規定に基づく「当

該求めに係る新技術等又は新事業活動に係 a~e:令和6年度
b:経済産業
グレーゾーン解消制度等
3
る事業を所管する大臣」)と連携し、事業者 以降継続的に措置

の透明性向上
からの質問・相談に対して、照会書のブラッ f:令和6年度措置
内閣府
シュアップや進捗状況の共有等を含め、情報
f:総務省
提供及び助言を適切かつ迅速に行い、相談開
始から3か月を目処に回答案を示すことを
目標とする。また、その透明性を向上させる
観点から、毎年度5月中にグレーゾーン解消
制度に基づく前年度までの、①事前相談の受
付件数、②事前相談の受付件数のうち、規制・
制度所管府省庁への相談開始から6か月を
経過した件数、③照会件数、④回答件数を経
済産業省に報告する。経済産業省は、①~④
の情報を内閣府(規制改革推進室)に通知す
るとともに、経済産業省HPで公開する。規
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