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『規制改革実施計画』 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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7
クシー事業の運行管理について、道路運送法
第 35 条の運用上、タクシー事業の許可を得
ている者に限って、受託することが可能とさ
れている一方で、地域の人口減少により運行
管理者の確保が困難になる可能性や運行管
理のデジタル化・遠隔化の検討結果も踏ま
え、タクシー事業の許可を得ていなくてもデ
ジタル技術の活用により運行管理を行い得
る者への委託が可能な業務範囲を検討し、そ
の結果を踏まえ、当該範囲の受委託に関する
許可基準の策定その他の所要の措置を講ず
る。
e 国土交通省は、ロボタクシーによる有償
運送(特定自動運行旅客運送)は道路運送法
上の一般旅客自動車運送事業に該当するた
め、事業の実施にはタクシー事業者としての
許可が必要とされる一方、ロボタクシーの運
行に係る業務は、必ずしもタクシー事業の許
可を有しなくても、車両メーカーなど自動運
転の専門性を有する者が実施できる可能性
があることを踏まえ、現在許可基準が定めら
れていないロボタクシーに係る管理の受委
託の基準を作成する。その際、受託者が受託
部分について事故責任を負う必要性につい
ても留意する。加えて、
「旅客自動車運送事業
運輸規則の解釈及び運用について」
(平成 14
年1月 30 日国自総第 446 号、国自旅第 161
号、国自整第 149 号)を見直し、ロボタクシ
ーに係る管理について、タクシー事業の許可
を得ていない者へ外部委託可能な範囲を明
確化する。
a 警察庁、経済産業省及び国土交通省は、道
路交通法及び道路運送車両法(昭和 26 年法
律第 185 号)に基づく走行に係る審査に必要
な手続について、申請者における手続に係る
準備・検討の円滑化に資するため、走行環境
条件の付与から事業化の過程に至る審査手
続のフロー図や各プロセスにおける審査事
項や審査の観点等を明らかにすることなど
審査内容や手続等の明確化を図る。また、審
自動運転レベル4の事業 査手続の利便性向上と効率化・迅速化を図る
化加速のための道路交通 ため、警察庁及び国土交通省が連携して、事
a:令和6年度措
法及び道路運送車両法に 業者が提出した情報について、同じ内容の情
置
基づく走行に係る審査に 報を再び求めないこととするなど、申請手続
b:継続して措置
必要な手続の透明性・公 や審査項目に係る重複を排除するとともに、
平性の確保
警察庁及び国土交通省本省が個別の審査に
当たって、過去の審査事例やデジタル技術の
活用の徹底等により、審査を主導して実施
し、従来約 11 か月要していた審査を2か月
で完了することを目指す。また、警察庁及び
国土交通省本省は、審査事例の知見を全国の
都道府県警察及び地方運輸局に共有し、各地
で自動運転の取組を伴走支援するための体
制の整備を行う。警察庁、経済産業省及び国
土交通省は、これらの措置を取りまとめた文
14
a:警察庁
経済産業省
国土交通省
b:警察庁
国土交通省
クシー事業の運行管理について、道路運送法
第 35 条の運用上、タクシー事業の許可を得
ている者に限って、受託することが可能とさ
れている一方で、地域の人口減少により運行
管理者の確保が困難になる可能性や運行管
理のデジタル化・遠隔化の検討結果も踏ま
え、タクシー事業の許可を得ていなくてもデ
ジタル技術の活用により運行管理を行い得
る者への委託が可能な業務範囲を検討し、そ
の結果を踏まえ、当該範囲の受委託に関する
許可基準の策定その他の所要の措置を講ず
る。
e 国土交通省は、ロボタクシーによる有償
運送(特定自動運行旅客運送)は道路運送法
上の一般旅客自動車運送事業に該当するた
め、事業の実施にはタクシー事業者としての
許可が必要とされる一方、ロボタクシーの運
行に係る業務は、必ずしもタクシー事業の許
可を有しなくても、車両メーカーなど自動運
転の専門性を有する者が実施できる可能性
があることを踏まえ、現在許可基準が定めら
れていないロボタクシーに係る管理の受委
託の基準を作成する。その際、受託者が受託
部分について事故責任を負う必要性につい
ても留意する。加えて、
「旅客自動車運送事業
運輸規則の解釈及び運用について」
(平成 14
年1月 30 日国自総第 446 号、国自旅第 161
号、国自整第 149 号)を見直し、ロボタクシ
ーに係る管理について、タクシー事業の許可
を得ていない者へ外部委託可能な範囲を明
確化する。
a 警察庁、経済産業省及び国土交通省は、道
路交通法及び道路運送車両法(昭和 26 年法
律第 185 号)に基づく走行に係る審査に必要
な手続について、申請者における手続に係る
準備・検討の円滑化に資するため、走行環境
条件の付与から事業化の過程に至る審査手
続のフロー図や各プロセスにおける審査事
項や審査の観点等を明らかにすることなど
審査内容や手続等の明確化を図る。また、審
自動運転レベル4の事業 査手続の利便性向上と効率化・迅速化を図る
化加速のための道路交通 ため、警察庁及び国土交通省が連携して、事
a:令和6年度措
法及び道路運送車両法に 業者が提出した情報について、同じ内容の情
置
基づく走行に係る審査に 報を再び求めないこととするなど、申請手続
b:継続して措置
必要な手続の透明性・公 や審査項目に係る重複を排除するとともに、
平性の確保
警察庁及び国土交通省本省が個別の審査に
当たって、過去の審査事例やデジタル技術の
活用の徹底等により、審査を主導して実施
し、従来約 11 か月要していた審査を2か月
で完了することを目指す。また、警察庁及び
国土交通省本省は、審査事例の知見を全国の
都道府県警察及び地方運輸局に共有し、各地
で自動運転の取組を伴走支援するための体
制の整備を行う。警察庁、経済産業省及び国
土交通省は、これらの措置を取りまとめた文
14
a:警察庁
経済産業省
国土交通省
b:警察庁
国土交通省