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『規制改革実施計画』 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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基づき、ドローンの利用者が行う飛行申請
に対する航空局の許可・承認手続期間につ
いて1日を目指すとともに、型式認証取得
機増加により許可・承認手続を不要化す
る。
②航空法に基づくドローンに係る各種申請・
審査の効率化・迅速化及び利用者の利便性
向上のため、ドローン使用事業者の意見を
踏まえつつ、国土交通省が運営する「ドロ
ーン情報基盤システム」につき、システム
全体の改修を利用者視点に立って行う。あ
わせて、国土交通省の審査業務等の効率
化、円滑化、迅速化等の観点から、定型的
業務の外部委託を行うことも含めて検討
を行う。
③物流量の増加に迅速に対応するため、総重
量 25kg以上のドローンの社会実装を進
めることとし、審査要領において、
「堅牢性
が必要」などの定義が曖昧となっている要
件を具体化する。
④操縦ライセンスを取得する需要の増加に
対応するため、外国人等を役員に含む企業
であっても登録講習機関及び登録更新講
習機関として認定されるよう「無人航空機
の登録講習機関及び登録更新講習機関に
関する省令」(令和4年国土交通省令第 59
号)を改正する。
g 国土交通省は、航空法第 132 条の 85 及び
第 132 条の 86 に基づく飛行許可・承認手続
や飛行計画の通報について、海外の事例を踏
まえつつ、目視内飛行と目視外飛行の安全性
比較を定量的に行う。その上で、物流、点検・
測量等の多様な分野におけるドローンの利
活用を促進するため、関係省庁及び関係機関
とも連携し、当該検証結果を踏まえたリスク
ベースの検討を行い、例えば、低空かつ限定
的な飛行範囲内でドローンを用いて農薬散
布を行う場合には、一定期間内の包括的な飛
行計画通報を可能とするなど、安全性確保を
前提としつつ、飛行計画通報の内容や頻度
等、飛行計画通報に関する運用の見直しを検
討する。
h 国土交通省は、a~g を含む施策の効果検
証のため、関係省庁と連携し、物資輸送や災
害救助等、分野に応じたKGI(Key Goal
Indicator )・ K P I ( Key Performance
Indicator)を設定し、事故率や事故の発生原
因の分析等により、措置後に検証を行う。な
お、検証は毎年度実施し、施策への反映を随
時行う。
i 総務省は、多様な分野におけるドローン
の利活用を促進するよう、5GHz帯の周波
数について、気象レーダー等の無線システム
等への混信を防止しつつ、ドローンに利用可
能な無線LAN用周波数帯を拡大する。ま
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に対する航空局の許可・承認手続期間につ
いて1日を目指すとともに、型式認証取得
機増加により許可・承認手続を不要化す
る。
②航空法に基づくドローンに係る各種申請・
審査の効率化・迅速化及び利用者の利便性
向上のため、ドローン使用事業者の意見を
踏まえつつ、国土交通省が運営する「ドロ
ーン情報基盤システム」につき、システム
全体の改修を利用者視点に立って行う。あ
わせて、国土交通省の審査業務等の効率
化、円滑化、迅速化等の観点から、定型的
業務の外部委託を行うことも含めて検討
を行う。
③物流量の増加に迅速に対応するため、総重
量 25kg以上のドローンの社会実装を進
めることとし、審査要領において、
「堅牢性
が必要」などの定義が曖昧となっている要
件を具体化する。
④操縦ライセンスを取得する需要の増加に
対応するため、外国人等を役員に含む企業
であっても登録講習機関及び登録更新講
習機関として認定されるよう「無人航空機
の登録講習機関及び登録更新講習機関に
関する省令」(令和4年国土交通省令第 59
号)を改正する。
g 国土交通省は、航空法第 132 条の 85 及び
第 132 条の 86 に基づく飛行許可・承認手続
や飛行計画の通報について、海外の事例を踏
まえつつ、目視内飛行と目視外飛行の安全性
比較を定量的に行う。その上で、物流、点検・
測量等の多様な分野におけるドローンの利
活用を促進するため、関係省庁及び関係機関
とも連携し、当該検証結果を踏まえたリスク
ベースの検討を行い、例えば、低空かつ限定
的な飛行範囲内でドローンを用いて農薬散
布を行う場合には、一定期間内の包括的な飛
行計画通報を可能とするなど、安全性確保を
前提としつつ、飛行計画通報の内容や頻度
等、飛行計画通報に関する運用の見直しを検
討する。
h 国土交通省は、a~g を含む施策の効果検
証のため、関係省庁と連携し、物資輸送や災
害救助等、分野に応じたKGI(Key Goal
Indicator )・ K P I ( Key Performance
Indicator)を設定し、事故率や事故の発生原
因の分析等により、措置後に検証を行う。な
お、検証は毎年度実施し、施策への反映を随
時行う。
i 総務省は、多様な分野におけるドローン
の利活用を促進するよう、5GHz帯の周波
数について、気象レーダー等の無線システム
等への混信を防止しつつ、ドローンに利用可
能な無線LAN用周波数帯を拡大する。ま
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