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『規制改革実施計画』 (77 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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2.スタートアップの更なる成長
(1)規制改革関連制度の連携強化
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

a 内閣府(規制改革推進室)は、各規制改革
関連制度における取組の可視化を図る観点
から、規制改革関係府省の協力を得て、以下
の情報を内閣府HPにて公表する。その際、
規制・制度所管府省庁や対象法令ごとに制度
横断的に検索可能とする等、検索性・一覧性
に配慮した形式とする。
・グレーゾーン解消制度に係る照会及び回答
・ノーアクションレター制度に係る照会及び
回答
・各特区(国家戦略特別区域、構造改革特別
区域、総合特別区域)における提案及び検
討要請に対する各府省庁からの回答、創設
された特例措置、認定区域計画における事

・新事業特例制度における新たな規制の特例
措置の求め及び新事業活動計画の認定申
a,b:内閣府
請に対する主務大臣からの回答
a:令和7年度上期 内閣官房
規制改革関連制度に関す ・規制のサンドボックス制度における新技術
措置
経済産業省

等実証計画の認定申請に対する主務大臣
る情報発信強化等
b:令和6年度措置
総務省
の見解書及び新技術等実証計画の認定証
(又は不認定通知書)
・規制改革実施計画のフォローアップの結果
・規制改革・行政改革ホットラインにおける
提案及び検討要請に対する規制・制度所管
府省庁からの回答
・その他規制改革に資する各府省庁における
取組
b 経済産業省は、規制改革関連制度の役割
分担が不明確であるとの指摘を踏まえ、規制
改革関連制度の特性を分かりやすく整理す
ることで適切かつ効果的な制度活用を促進
する観点から、規制改革関係府省の協力を得
て、「スタートアップの成長に向けた規制対
応・規制改革参画ツールの活用に関するガイ
ダンス」(令和5年4月経済産業省発行)の
情報発信強化等を行う。
a 規制・制度所管府省庁(産業競争力強化法
(平成25年法律第98号)第147条第1項第3
号の規定に基づく「新技術等実証計画に記載
された第8条の2第3項第6号に規定する
a:全府省
法律及び法律に基づく命令を所管する行政
b:内閣府
機関の長」及び同項第4号の規定に基づく
a~f:令和6年度
内閣官房
2 規制改革関連諸制度間の 「新事業活動計画に記載された第9条第3
以降継続的に措置
経済産業省
項第4号に規定する規制の特例措置に係る
連携
c~f:内閣府
法律及び法律に基づく命令を所管する行政
機関の長」をいう。以下bにおいて同じ。)は、
同法第8条の2の規定に基づく新技術等実
証計画の認定及び同法第9条の規定に基づ
く新事業活動計画の認定(以下「新事業特例
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