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『規制改革実施計画』 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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輸規則」という。)第 36 条第2項に基づいて、
タクシー事業者がドライバーを新規に雇用
した際に行う指導について、10 日間とする日
数要件を撤廃する。
a 国土交通省は、株式会社の参画が可能で
あることを周知するため、運行主体の地方公
共団体等からの委託を受けた株式会社が道
路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 78 条
第2号による自家用有償旅客運送(以下「自
家用有償旅客運送」という。)に参画できるこ
とを明確にする。また、株式会社が利潤を含
む委託料を受領できることは禁じられてい
ないことを明確にする。
b 国土交通省は、宿泊施設の車両を用いた
有償運送を可能とするため、道路運送法施行
規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)第 49 条
第1号に定める「その他の交通が著しく不便
な地域」
(以下「交通空白地」という。)にお
いて、宿泊施設が共同して、その保有する車
両を当該宿泊施設の利用者やその他の住民
又は観光客を対象として有償運送に活用で
きることを明確にする。
c 国土交通省は、交通空白地をその管轄区
域に含む地方公共団体が地域公共交通会議
a,b,d:措置済み
で自家用有償旅客運送に関する協議を行う
c,e,f:(前段)措
に当たって、交通空白地の外に駅、医療機関、
置済み、(後段)
観光地その他の住民又は観光客による相当
令和6年末措置、
程度の利用ニーズが認められる目的地が存
g:(前段)措置済
道路運送法第 78 条第2 在する場合には、原則として、当該交通空白
み、(中段)令和
号による自家用有償旅客 地の区域と目的地の間においても自家用有
6年7月措置、
運送について
償旅客運送を認めることが住民又は観光客
(後段)可能なも
の利便に資するものであり望ましい旨を「地
のから速やかに措
域公共交通会議に関する国土交通省として
置
の考え方について」
(平成 18 年9月 15 日国
h,i:令和6年度
自旅第 161 号。以下「地域公共交通会議に関
上期措置
する通知」という。)において、明確化する。
また、交通空白地に該当する目安を数値やデ
ータで判断できるように公表するとともに、
夜間など交通サービスが限られる時間帯が
生じる地域については、当該時間帯が交通空
白地に該当しうる旨を各地方運輸局長に通
知する。あわせて、本通知を踏まえ、実際に、
自家用有償旅客運送を新たに開始した地域
や、既に自家用有償旅客運送を開始している
地域であって、交通空白地を広げた地域、交
通サービスが限られる時間帯を交通空白地
とした地域の数を調査し、調査結果を踏ま
え、更なる運用改善の必要性について検討
し、必要に応じて所要の措置を講ずる。
d 国土交通省は、地域公共交通会議の透明
性を向上させるため、地域公共交通会議の設
置要綱又は各会議の開催日時、場所、議題、
協議内容、協議が調った事項等を記載した議
事録及び議事資料については、原則として、
主宰者たる市町村又は都道府県のHP上で
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国土交通省
輸規則」という。)第 36 条第2項に基づいて、
タクシー事業者がドライバーを新規に雇用
した際に行う指導について、10 日間とする日
数要件を撤廃する。
a 国土交通省は、株式会社の参画が可能で
あることを周知するため、運行主体の地方公
共団体等からの委託を受けた株式会社が道
路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 78 条
第2号による自家用有償旅客運送(以下「自
家用有償旅客運送」という。)に参画できるこ
とを明確にする。また、株式会社が利潤を含
む委託料を受領できることは禁じられてい
ないことを明確にする。
b 国土交通省は、宿泊施設の車両を用いた
有償運送を可能とするため、道路運送法施行
規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)第 49 条
第1号に定める「その他の交通が著しく不便
な地域」
(以下「交通空白地」という。)にお
いて、宿泊施設が共同して、その保有する車
両を当該宿泊施設の利用者やその他の住民
又は観光客を対象として有償運送に活用で
きることを明確にする。
c 国土交通省は、交通空白地をその管轄区
域に含む地方公共団体が地域公共交通会議
a,b,d:措置済み
で自家用有償旅客運送に関する協議を行う
c,e,f:(前段)措
に当たって、交通空白地の外に駅、医療機関、
置済み、(後段)
観光地その他の住民又は観光客による相当
令和6年末措置、
程度の利用ニーズが認められる目的地が存
g:(前段)措置済
道路運送法第 78 条第2 在する場合には、原則として、当該交通空白
み、(中段)令和
号による自家用有償旅客 地の区域と目的地の間においても自家用有
6年7月措置、
運送について
償旅客運送を認めることが住民又は観光客
(後段)可能なも
の利便に資するものであり望ましい旨を「地
のから速やかに措
域公共交通会議に関する国土交通省として
置
の考え方について」
(平成 18 年9月 15 日国
h,i:令和6年度
自旅第 161 号。以下「地域公共交通会議に関
上期措置
する通知」という。)において、明確化する。
また、交通空白地に該当する目安を数値やデ
ータで判断できるように公表するとともに、
夜間など交通サービスが限られる時間帯が
生じる地域については、当該時間帯が交通空
白地に該当しうる旨を各地方運輸局長に通
知する。あわせて、本通知を踏まえ、実際に、
自家用有償旅客運送を新たに開始した地域
や、既に自家用有償旅客運送を開始している
地域であって、交通空白地を広げた地域、交
通サービスが限られる時間帯を交通空白地
とした地域の数を調査し、調査結果を踏ま
え、更なる運用改善の必要性について検討
し、必要に応じて所要の措置を講ずる。
d 国土交通省は、地域公共交通会議の透明
性を向上させるため、地域公共交通会議の設
置要綱又は各会議の開催日時、場所、議題、
協議内容、協議が調った事項等を記載した議
事録及び議事資料については、原則として、
主宰者たる市町村又は都道府県のHP上で
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国土交通省