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『規制改革実施計画』 (95 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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取得する場合や連結子会社化する場合に
も利用可能とする。
④現行法上、株式交付は、買収対価が株式の
みである場合には買収会社において債権
者保護手続が不要となっているところ、株
式と現金を組み合わせた混合対価の場合
にも、必ずしも過大な財産流出が生じない
ことを踏まえ、同手続を撤廃する。

3.良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動
(1)良質な就労の確保
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

a 昭和 60 年の「労働基準法研究会報告」
(以
下「研究会報告」という。
)に基づく労働基準
法上の労働者性(以下「労働者性」という。)
の判断基準(以下「判断基準」という。)にお
いては、「業務の内容及び遂行方法に対する
指揮命令の有無」は「指揮命令の程度が問題
であり、通常注文者が行う程度の指示等に止
まる場合には、指揮監督を受けているとは言
えない」とされているが、現実には、就業者
及び事業者による個別具体的な判断に当た
って解釈が容易ではなく、特に、事業者側の
人間による就業者に対する直接・対面の指示
ではなく、アプリやAI、アルゴリズムを用
いた連絡やGPSを用いた就業状況の把握
など、研究会報告が取りまとめられた当時に
は想定されていなかったデジタル技術の扱
いが不明確であり、労働者性の有無の予見可
a,c:令和6年度
能性が低い状況にあるとの指摘がある。これ
検討開始、結論を
らを踏まえ、厚生労働省は、労働者性がある
得次第速やかに措
働き方をしているにもかかわらず、名目上は

フリーランス・ギグワー
自営業者として扱われ、最低賃金を始めとす
b:令和6年度措
カーの労働者性及び保護
る労働基準法等に基づく保護を受けられて

の在り方
いない、いわゆる偽装フリーランス問題の解
d:令和6年度措
決に資するよう、国民にとって労働者性の有
置、それ以降継続
無の予見可能性を高める観点から、例えば、
的に措置
配達業務を行う就業者に対して発注者が具
体的な配達経路を連絡し、当該連絡に従わな
い場合には制裁を科す等の措置により当該
連絡に従うことを強制するなど、就業時間中
に発注者が就業者の業務遂行方法について
業務の性質上当然に必要な範囲を超えた連
絡を行い、就業者に対して当該連絡に従うよ
う強制するような場合には、人間による直接
の指示ではなく、AIやアルゴリズムによる
連絡であっても、業務遂行上の指揮監督関係
を肯定する方向に働くことを明確にするな
ど、研究会報告による現行の判断基準を引き
続き基礎としつつ、デジタル技術の活用等を
踏まえた判断基準の明確化を検討し、その結
果を踏まえ、就業者・事業者双方にとって分
かりやすく解説するなどの周知を行う。
b 厚生労働省は、例えば、取引相手たる配達
91

所管府省

厚生労働省