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『規制改革実施計画』 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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等の一因になっているなどの指摘があるこ
と、②我が国の治験パフォーマンスは海外に
比べ低く、また、治験環境は海外に比べコス
ト面での違いが大きいとの指摘や、国際共同
治験において我が国が選ばれないことがド
ラッグ・ラグやドラッグ・ロスの一因となっ
ているとの指摘があること、③欧米では、一
つの治験・研究を複数施設で共同して行う場
合、当該治験・研究を行うことの適否その他
の治験・研究に関する調査審議について、一
括した審査(以下「一括審査」という。
)が我
が国に比べ普及している一方、我が国では、
各制度の下で実施される治験・研究において
一括審査を推進しているが、必ずしも十分に
普及していないことにより、手続、様式、費
用、開催頻度等の異なる倫理審査が求められ
る結果、企業、研究者等にとって負担が生じ
ているとの指摘があること、④我が国で一括
審査が普及しない要因として、治験・研究実
施機関にとって他の機関等に設置された委
員会に対する審査の質への不安があるとの
指摘があることなどを踏まえ、被験者保護及
び研究力強化等のための倫理審査の更なる
適正化を実現するため、政府横断的に検討
し、以下の措置を講ずる。
a 内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生
労働省及び経済産業省は、我が国における一
括審査の普及に関する目標として、国際共同
試験への我が国の参加の状況、欧米の一括審
査に関する水準等も踏まえ、欧米と同程度の
水準とする方向で、我が国における一括審査
の実施状況に関する数値目標を設定する。
b 内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生
労働省及び経済産業省は、a の目標を達成す
るため、競争的研究費の提供を受ける治験・
研究について、多機関共同研究を実施する場
合には一括審査を必須要件に位置付ける。た
だし、少数の研究機関がそれぞれ異なる内容
を分担する基礎的研究については、必ずしも
この限りではない。
あわせて、内閣府、こども家庭庁、文部科
学省、厚生労働省及び経済産業省は、その他
の一括審査の普及促進に資する方策のほか、
①審査が必要な安全性情報の範囲の特定、個
人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号)等を遵守するための審査項目の明
確化、治験・研究実施機関追加の際の審査の
要否その他の審査事項等の更なる整理、②審
査の議事概要の公表の促進を通じた審査の
可視化、③審査委員の教育・研修の実施など、
審査の質の担保・向上に資する方策につい
て、各制度の規制調和・国際整合の観点から、
各制度で共通する事項を整合させることに
留意した上で検討し、結論を得た上で、実施
する。
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と、②我が国の治験パフォーマンスは海外に
比べ低く、また、治験環境は海外に比べコス
ト面での違いが大きいとの指摘や、国際共同
治験において我が国が選ばれないことがド
ラッグ・ラグやドラッグ・ロスの一因となっ
ているとの指摘があること、③欧米では、一
つの治験・研究を複数施設で共同して行う場
合、当該治験・研究を行うことの適否その他
の治験・研究に関する調査審議について、一
括した審査(以下「一括審査」という。
)が我
が国に比べ普及している一方、我が国では、
各制度の下で実施される治験・研究において
一括審査を推進しているが、必ずしも十分に
普及していないことにより、手続、様式、費
用、開催頻度等の異なる倫理審査が求められ
る結果、企業、研究者等にとって負担が生じ
ているとの指摘があること、④我が国で一括
審査が普及しない要因として、治験・研究実
施機関にとって他の機関等に設置された委
員会に対する審査の質への不安があるとの
指摘があることなどを踏まえ、被験者保護及
び研究力強化等のための倫理審査の更なる
適正化を実現するため、政府横断的に検討
し、以下の措置を講ずる。
a 内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生
労働省及び経済産業省は、我が国における一
括審査の普及に関する目標として、国際共同
試験への我が国の参加の状況、欧米の一括審
査に関する水準等も踏まえ、欧米と同程度の
水準とする方向で、我が国における一括審査
の実施状況に関する数値目標を設定する。
b 内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生
労働省及び経済産業省は、a の目標を達成す
るため、競争的研究費の提供を受ける治験・
研究について、多機関共同研究を実施する場
合には一括審査を必須要件に位置付ける。た
だし、少数の研究機関がそれぞれ異なる内容
を分担する基礎的研究については、必ずしも
この限りではない。
あわせて、内閣府、こども家庭庁、文部科
学省、厚生労働省及び経済産業省は、その他
の一括審査の普及促進に資する方策のほか、
①審査が必要な安全性情報の範囲の特定、個
人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号)等を遵守するための審査項目の明
確化、治験・研究実施機関追加の際の審査の
要否その他の審査事項等の更なる整理、②審
査の議事概要の公表の促進を通じた審査の
可視化、③審査委員の教育・研修の実施など、
審査の質の担保・向上に資する方策につい
て、各制度の規制調和・国際整合の観点から、
各制度で共通する事項を整合させることに
留意した上で検討し、結論を得た上で、実施
する。
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