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『規制改革実施計画』 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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ジタルによる簡素化を進める観点から、国民
年金や厚生年金の直近のシステム改修や今
後のスケジュールについて、HP等で随時公
表する。
d 厚生労働省は、デジタル手続による利便
性向上を一層進めるため、求職者支援制度に
おける職業訓練受講給付金について、不正受
給の防止にも留意しつつ対面で行っている
通帳確認などの在り方について検討を行い、
結論を得る。
経済産業省は、現行、FCV(燃料電池自
動車)等の車両に水素を充填するための「圧
縮水素スタンド」
(一般高圧ガス保安規則(昭
和 41 年通商産業省令第 53 号)第2条第1項
第 25 号)においては、その運用における安
全性の確保の状況を踏まえ、保安に係る人員
の選任について、保安監督者1名のみを選任
すれば足りるという制度になっている(同規
則第 64 条第2項第5号)一方、水素発電機
やFCフォークリフト等の燃料に利用する
目的で充填容器に水素を充填する「定置式製
水素の利活用の円滑化に
令和6年度検討・
造設備」
(同規則第6条第1項)については、
結論、結論を得次
10 向けた「定置式製造設備」
保安統括者、保安技術管理者及び保安係員の
第速やかに措置
に関する規制見直し
最低3名の選任が必要となっていることを
踏まえ、水素のみを取り扱う下記 a 及び b の
形態の定置式製造設備について、安全性を確
保するための一定の措置を講ずることを前
提に、保安監督者1名のみを選任すれば足り
ることとする。
a 圧縮水素スタンドに併設する一定規模以
下の定置式製造設備
b 圧縮水素スタンドに併設されず、独立し
て設置される一定規模以下の定置式製造
設備
a 環境省は、一般廃棄物及び産業廃棄物(以
下「廃棄物」という。)を排出場所以外の施
設(積替え、保管の場所を含む。以下同じ。)
へ運搬し、同施設で分別又は選別(廃棄物の
処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第
137号)及びこれに基づく事務に関する通知
等における「分別」又は「選別」に該当する
か否かを前提としない。以下「分別等」とい
う。)をする行為について、廃棄物の処理及
廃棄物の排出場所以外の び清掃に関する法律上、地方公共団体によっ
a,b:令和6年度
11 施設での機械分別等の規 て判断が異なる可能性があるとの指摘を踏
措置
定の明確化
まえ、以下の①及び②の場合、それぞれに記
載の事項が可能であることを明確化し、周知
する。
①廃棄物の排出事業者(以下「排出事業者」
という。)が自ら運搬し自ら分別等をする
場合
排出事業者が、排出場所における全ての
廃棄物のうち、産業廃棄物の種類別の数量
を把握した上で、全ての廃棄物を排出事業
者自身が分別等を行うための排出場所以
32
経済産業省
環境省
年金や厚生年金の直近のシステム改修や今
後のスケジュールについて、HP等で随時公
表する。
d 厚生労働省は、デジタル手続による利便
性向上を一層進めるため、求職者支援制度に
おける職業訓練受講給付金について、不正受
給の防止にも留意しつつ対面で行っている
通帳確認などの在り方について検討を行い、
結論を得る。
経済産業省は、現行、FCV(燃料電池自
動車)等の車両に水素を充填するための「圧
縮水素スタンド」
(一般高圧ガス保安規則(昭
和 41 年通商産業省令第 53 号)第2条第1項
第 25 号)においては、その運用における安
全性の確保の状況を踏まえ、保安に係る人員
の選任について、保安監督者1名のみを選任
すれば足りるという制度になっている(同規
則第 64 条第2項第5号)一方、水素発電機
やFCフォークリフト等の燃料に利用する
目的で充填容器に水素を充填する「定置式製
水素の利活用の円滑化に
令和6年度検討・
造設備」
(同規則第6条第1項)については、
結論、結論を得次
10 向けた「定置式製造設備」
保安統括者、保安技術管理者及び保安係員の
第速やかに措置
に関する規制見直し
最低3名の選任が必要となっていることを
踏まえ、水素のみを取り扱う下記 a 及び b の
形態の定置式製造設備について、安全性を確
保するための一定の措置を講ずることを前
提に、保安監督者1名のみを選任すれば足り
ることとする。
a 圧縮水素スタンドに併設する一定規模以
下の定置式製造設備
b 圧縮水素スタンドに併設されず、独立し
て設置される一定規模以下の定置式製造
設備
a 環境省は、一般廃棄物及び産業廃棄物(以
下「廃棄物」という。)を排出場所以外の施
設(積替え、保管の場所を含む。以下同じ。)
へ運搬し、同施設で分別又は選別(廃棄物の
処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第
137号)及びこれに基づく事務に関する通知
等における「分別」又は「選別」に該当する
か否かを前提としない。以下「分別等」とい
う。)をする行為について、廃棄物の処理及
廃棄物の排出場所以外の び清掃に関する法律上、地方公共団体によっ
a,b:令和6年度
11 施設での機械分別等の規 て判断が異なる可能性があるとの指摘を踏
措置
定の明確化
まえ、以下の①及び②の場合、それぞれに記
載の事項が可能であることを明確化し、周知
する。
①廃棄物の排出事業者(以下「排出事業者」
という。)が自ら運搬し自ら分別等をする
場合
排出事業者が、排出場所における全ての
廃棄物のうち、産業廃棄物の種類別の数量
を把握した上で、全ての廃棄物を排出事業
者自身が分別等を行うための排出場所以
32
経済産業省
環境省