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『規制改革実施計画』 (72 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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川に係る収容空間の位置情報、光ファイバー f:措置済み
の整備を行う者による使用の可否状況(空き i:令和6年度上
容量を含む。)及び使用プロセス(手続方法 期検討・結論、令
等)の情報(以下「収容空間の位置情報等」 和6年度以降速や
という。
)を、安全保障やセキュリティにも配 かに措置
慮しつつ、見やすく利便性の高い形で集約・ j:令和6年度検
統一してインターネット上において可能な 討、結論を得次第
限り詳細に開示する。加えて、国土交通省は、令和7年度以降速
地方公共団体が管理する道路及び河川に係 やかに措置
る収容空間の位置情報等が、安全保障やセキ
ュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の
高い形で、国が開示する収容空間の位置情報
等と集約・統一してインターネット上におい
て可能な限り詳細に開示されること並びに
光ファイバーの収容空間を管理する地方公
共団体の全ての道路管理者及び河川管理者
がそれに参画することを確保するため、必要
な措置を講ずる。
c 国土交通省は、河川の光ファイバーの収
容空間の占用許可申請に係る河川法(昭和 39
年法律第 167 号)に基づく様式が地方公共団
体の全ての河川管理者において、全国統一し
て使用されるよう必要な措置を講ずる。加え
て、電線共同溝の占用許可申請に係る様式に
ついては、現状「電線共同溝整備道路の指定、
電線共同溝の占用の許可等の事務手続につ
いて」
(平成8年2月 20 日建設省道政発第 28
号)で一定程度定められているところ、国土
交通省は、地方公共団体の全ての道路管理者
における様式の全国統一化を実施するため、
必要な措置を講ずる。
d 国土交通省は、国及び地方公共団体が管
理する電線共同溝及び河川に係る光ファイ
バーの収容空間の占用許可申請のWEBに
よるオンライン化を実現する。この際、国土
交通省は、光ファイバーの収容空間を管理す
る地方公共団体の全ての道路管理者及び河
川管理者の参画を確保するため、必要な措置
を講ずる。
e 国土交通省は、国が管理する道路及び河
川に係る光ファイバーの芯線の位置情報、光
ファイバーの整備を行う者による使用の可
否状況(空き容量を含む。
)及び使用プロセス
(手続方法等)の情報(以下「光ファイバー
の芯線の位置情報等」という。
)を、安全保障
やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利
便性の高い形で集約・統一してインターネッ
ト上において可能な限り詳細に開示する。加
えて、国土交通省は、地方公共団体が管理す
る道路及び河川に係る光ファイバーの芯線
の位置情報等が、安全保障やセキュリティに
も配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で、
国が開示する光ファイバーの芯線の位置情
報等と集約・統一してインターネット上にお
いて可能な限り詳細に開示されること並び
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