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『規制改革実施計画』 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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を開始し、令和6
とする。
②申請時の必要書類について、警察署におけ 年度措置
る運用実態を調査の上、全国統一の必要書 c:令和6年度検
類を決定し、それに従い規定を整備するよ 討、結論を得次第
う都道府県警察を指導する。その際、定期 速やかに措置
的に申請を行うもので、過去に許可を受け f:令和6年度検
た申請と同内容の申請にあっては、当該必 討・結論、都道府
要書類のうち、その内容に変更がある書類 県警察に通知
のみに限ることとする。
③許可の有効期間は、訪問診療、貨物集配等、
反復継続的な用務に使用する車両につい
ては、原則1年以上(許可の有効期間中に
当該許可対象の道路車線の減少その他の
道路環境の変化が生じることが合理的に
予想される場合を除く。)とする方向で検
討し、検討結果を都道府県警察に周知徹底
する。
④申請する駐車場所が複数の警察署の管轄
区域内にまたがる場合については、申請の
受理や駐車許可証の交付・返納受理を、書
面・オンライン申請問わず一の警察署で一
括して行うよう、都道府県警察を指導す
る。その際も、申請期限につき、原則とし
て、駐車を希望する日の1週間前まで受付
を可能とする。
b 警察庁は、駐車許可申請を受け付ける警
察署において、申請用途が貨物車の貨物集配
である場合に、申請の受付自体に消極的であ
るとの事業者の指摘があることを踏まえ、都
道府県警察に対して、警察署の現場における
円滑な申請の受付を指導するとともに、貨物
集配が駐車許可の対象となり得ることを警
察庁及び都道府県警察のHP等に明示する。
また、警察庁は、
① 駐車日時・場所について、訪問診療等と同
様に、日時の柔軟な指定や、一申請におけ
る複数の場所の指定を要する場合
② 用務先からおおむね 100m以内に駐車場が
あったとしても、例えば、車幅が駐車枠に
収まらない場合、利用可能な車両の重さに
上限が設けられている場合、駐車場が混雑
し空きが少ないことが合理的に予想され
る時間帯である場合など実質的に当該駐
車場の利用が困難と認められる場合
についても、駐車許可の対象としてほしいと
いう事業者の要望を踏まえ、①及び②につい
て同様に、駐車許可の対象となり得ることを
警察庁及び都道府県警察のHP等に明示す
るとともに、都道府県警察に対して、現場警
察署における円滑な申請の受付を指導する。
あわせて、警察庁は、警察署において、道
路交通法第 77 条における道路使用許可との
混同が見られるとの事業者の指摘を踏まえ、
都道府県警察に対し、その制度・運用の異同
を明確化し警察署における円滑な対応を徹
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とする。
②申請時の必要書類について、警察署におけ 年度措置
る運用実態を調査の上、全国統一の必要書 c:令和6年度検
類を決定し、それに従い規定を整備するよ 討、結論を得次第
う都道府県警察を指導する。その際、定期 速やかに措置
的に申請を行うもので、過去に許可を受け f:令和6年度検
た申請と同内容の申請にあっては、当該必 討・結論、都道府
要書類のうち、その内容に変更がある書類 県警察に通知
のみに限ることとする。
③許可の有効期間は、訪問診療、貨物集配等、
反復継続的な用務に使用する車両につい
ては、原則1年以上(許可の有効期間中に
当該許可対象の道路車線の減少その他の
道路環境の変化が生じることが合理的に
予想される場合を除く。)とする方向で検
討し、検討結果を都道府県警察に周知徹底
する。
④申請する駐車場所が複数の警察署の管轄
区域内にまたがる場合については、申請の
受理や駐車許可証の交付・返納受理を、書
面・オンライン申請問わず一の警察署で一
括して行うよう、都道府県警察を指導す
る。その際も、申請期限につき、原則とし
て、駐車を希望する日の1週間前まで受付
を可能とする。
b 警察庁は、駐車許可申請を受け付ける警
察署において、申請用途が貨物車の貨物集配
である場合に、申請の受付自体に消極的であ
るとの事業者の指摘があることを踏まえ、都
道府県警察に対して、警察署の現場における
円滑な申請の受付を指導するとともに、貨物
集配が駐車許可の対象となり得ることを警
察庁及び都道府県警察のHP等に明示する。
また、警察庁は、
① 駐車日時・場所について、訪問診療等と同
様に、日時の柔軟な指定や、一申請におけ
る複数の場所の指定を要する場合
② 用務先からおおむね 100m以内に駐車場が
あったとしても、例えば、車幅が駐車枠に
収まらない場合、利用可能な車両の重さに
上限が設けられている場合、駐車場が混雑
し空きが少ないことが合理的に予想され
る時間帯である場合など実質的に当該駐
車場の利用が困難と認められる場合
についても、駐車許可の対象としてほしいと
いう事業者の要望を踏まえ、①及び②につい
て同様に、駐車許可の対象となり得ることを
警察庁及び都道府県警察のHP等に明示す
るとともに、都道府県警察に対して、現場警
察署における円滑な申請の受付を指導する。
あわせて、警察庁は、警察署において、道
路交通法第 77 条における道路使用許可との
混同が見られるとの事業者の指摘を踏まえ、
都道府県警察に対し、その制度・運用の異同
を明確化し警察署における円滑な対応を徹
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