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『規制改革実施計画』 (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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度を事業者等が正確に理解できるよう、説明
会等を行い、人口密度が低い地域の深夜等で
も当該運航が可能であること等、当該制度の
詳細な内容を周知する。
b 国土交通省は、レベル4飛行(有人地帯に
おける目視外飛行)の早期事業化に向け、運
航管理や操縦ライセンス、型式認証、機体認
証等に係る各種施策を講ずる時間軸を定め
る工程表の整備を行う。また、レベル4に限
らず、型式認証については、製造事業者によ
る認証の取得を促進するため、機体の耐久
性、信頼性等の証明・試験方法の例示、認証
のための提出書類の記載の定型化及びガイ
ドラインの充実、標準処理期間の制定等を行
う。これらの取組によって、効率的な認証取
得を実現し、申請者の開発状況等を勘案しつ
つ、令和5年度までに5機種以上の型式認証
を目指す。
c 厚生労働省は、国土交通省と連携し、令和
6年能登半島地震におけるドローンによる
医薬品配送の対応等を踏まえ、「ドローンに
よる医薬品配送ガイドライン」
(2023 年3月
厚生労働省・国土交通省)において、災害時
に緊急に医薬品を配送する必要があると認
められる場合には、当該ガイドラインの留意
事項は必ずしも適用されないことを明確化
する。
d 国土交通省は、航空法(昭和 27 年法律第
231 号)第 132 条の 92 に規定する特例によ
り、緊急性がある場合は、ドローンの飛行の
禁止空域及び飛行の方法に係る許可・承認等
に関する規定が適用除外となるところ、災害
時における幅広い用途でのドローン活用を
促進する観点から、事業者の予見可能性を高
めるため、同条で定める「捜索、救助その他
の緊急性があるものとして国土交通省令で
定める目的」において、人命の危機又は財産
の損傷を回避するために必要な措置として、
医薬品・衛生用品・食品等の物資輸送や危険
を伴う箇所での調査・点検、住民避難後の住
宅監視が該当することを明確化する。
e 内閣府(政策統括官(防災担当)
)及び消
防庁は、各都道府県及び市町村における関係
主体(例:自主防災組織、民間企業)が災害
時に地域特性を踏まえつつドローンを迅速
かつ的確に活用できるよう、必要に応じ「防
災基本計画」
(令和5年5月 30 日中央防災会
議決定)を見直した上で、各都道府県に対し、
各都道府県及び市町村の「地域防災計画」に、
災害対策の手段としてドローンを活用した
現地調査や物資輸送等を位置付けることを
要請する通知を発出する。
f 国土交通省は、a,b のほか、ドローンの事
業化を促進するため、次の措置を講ずる。
①航空法第 132 条の 85 及び第 132 条の 86 に
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