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『規制改革実施計画』 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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かとなった。令和6年3月、厚生労働省は、
社会保障審議会介護給付費分科会での議論
を踏まえ、地方公共団体に対し、人員配置基
準に係るローカルルールについて、①厚生労
働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた
内容とする必要があること、②管理者の兼務
について、個別の事業所の実態を踏まえず一
律に認めない取扱いは適切でないこと、③介
護サービス事業者から説明を求められた場
合には、当該地域における当該ルールの必要
性を説明できるようにすることを求めるこ
と、を周知した。介護保険制度においては、
保険者によって地域の実情に応じたサービ
ス基盤の整備などを行っており、介護サービ
スの質の確保や介護サービスの適切な提供
体制といった観点から、地方公共団体が定め
るルールには一定程度の幅が存在し得るも
のであるが、他方で、介護人材不足が依然と
して深刻であり、今後更に悪化するおそれも
あることを勘案し、限られた人材がその希望
に応じて複数の事業所で活躍することなど
によって、介護人材不足への対応を進める観
点から、介護サービスの人員配置基準に係る
ローカルルールの適正化状況について、継続
的な把握を行い、その結果を踏まえ、法令に
違反するおそれのある又は合理性に乏しい
などの不適切なローカルルールによる介護
サービス事業者の事務負担の増加を回避す
ることが必要との指摘があることから、規制
改革推進会議が令和5年6月1日に取りま
とめた「ローカルルール見直しに係る基本的
考え方」の「4.今後の取組方針」も踏まえ、
介護サービス事業者の事務負担の軽減及び
生産性の向上並びに介護人材不足への対応
の観点から、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、介護サービスの人員配置
基準に関して、地方公共団体ごとに異なる解
釈や取扱い(いわゆるローカルルール)が行
われている状況について、ローカルルールの
見直しに当たっては、その発生要因ごとに異
なる対応が必要であることから、実態の把握
及び対応策の検討を行うために調査研究事
業を実施する。具体的には、介護サービス事
業者等からの指摘・要望の把握や、当該指摘
のあった地方公共団体へのヒアリング等を
行った上で、個別の人員配置基準に係る論点
の整理を行うとともに、地方公共団体ごとに
人員配置基準の解釈等のばらつきが生じて
いる要因を分析する。
b 厚生労働省は、a の結果を踏まえて、人員
配置基準の解釈等の明確化を行い、周知する
とともに、介護サービス事業者等の意見を踏
まえつつ、地方公共団体ごとのローカルルー
ルを整理し公表することも含めて、必要な対
応を検討の上、実施する。その際、不適切な
50
社会保障審議会介護給付費分科会での議論
を踏まえ、地方公共団体に対し、人員配置基
準に係るローカルルールについて、①厚生労
働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた
内容とする必要があること、②管理者の兼務
について、個別の事業所の実態を踏まえず一
律に認めない取扱いは適切でないこと、③介
護サービス事業者から説明を求められた場
合には、当該地域における当該ルールの必要
性を説明できるようにすることを求めるこ
と、を周知した。介護保険制度においては、
保険者によって地域の実情に応じたサービ
ス基盤の整備などを行っており、介護サービ
スの質の確保や介護サービスの適切な提供
体制といった観点から、地方公共団体が定め
るルールには一定程度の幅が存在し得るも
のであるが、他方で、介護人材不足が依然と
して深刻であり、今後更に悪化するおそれも
あることを勘案し、限られた人材がその希望
に応じて複数の事業所で活躍することなど
によって、介護人材不足への対応を進める観
点から、介護サービスの人員配置基準に係る
ローカルルールの適正化状況について、継続
的な把握を行い、その結果を踏まえ、法令に
違反するおそれのある又は合理性に乏しい
などの不適切なローカルルールによる介護
サービス事業者の事務負担の増加を回避す
ることが必要との指摘があることから、規制
改革推進会議が令和5年6月1日に取りま
とめた「ローカルルール見直しに係る基本的
考え方」の「4.今後の取組方針」も踏まえ、
介護サービス事業者の事務負担の軽減及び
生産性の向上並びに介護人材不足への対応
の観点から、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、介護サービスの人員配置
基準に関して、地方公共団体ごとに異なる解
釈や取扱い(いわゆるローカルルール)が行
われている状況について、ローカルルールの
見直しに当たっては、その発生要因ごとに異
なる対応が必要であることから、実態の把握
及び対応策の検討を行うために調査研究事
業を実施する。具体的には、介護サービス事
業者等からの指摘・要望の把握や、当該指摘
のあった地方公共団体へのヒアリング等を
行った上で、個別の人員配置基準に係る論点
の整理を行うとともに、地方公共団体ごとに
人員配置基準の解釈等のばらつきが生じて
いる要因を分析する。
b 厚生労働省は、a の結果を踏まえて、人員
配置基準の解釈等の明確化を行い、周知する
とともに、介護サービス事業者等の意見を踏
まえつつ、地方公共団体ごとのローカルルー
ルを整理し公表することも含めて、必要な対
応を検討の上、実施する。その際、不適切な
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