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『規制改革実施計画』 (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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指定、運行の中止の指示等を行うことによ
って乗客の安全を確保することとされる
が、一方で、運行の安全は、運営事業者が
異常気象等により運行に注意が必要と判
断する場合に、当該運営事業者が使用する
アプリ上で当該運営事業者による自家用
車活用事業に就業する自家用車ドライバ
ーに対して注意喚起を行い、かつ、運行継
続が危険と判断する場合は、当該運営事業
者が当該地域でのサービスの提供をアプ
リ上で中止する方法によっても確保され
る可能性があることを踏まえ、異常気象時
等における輸送の安全のための措置を、運
行管理者の設置を営業所内に限定せず、デ
ジタル技術を活用して行うことについて
検討し、運行管理通達の改正その他の所要
の措置を講ずる。
②運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 21 条第1項に準じて行うことと
される過労防止の措置について、現行制度
においては、運営事業者が自家用車ドライ
バーの勤務時間及び乗務時間を定め、運行
管理者はその範囲内で乗務割を作成し、自
家用車ドライバーを乗務させることで過
労を防止することとされるが、一方で、自
家用車ドライバーの過労防止は、運営事業
者がアプリ上で把握する自家用車ドライ
バーの乗務時間と自家用車ドライバーが
アプリ上で自己申告する他の自動車運転
業務に従事した時間を合算して、一定の上
限時間以下であることを新規配車依頼の
条件とし、当該上限時間を超過した自家用
車ドライバーへの新規配車依頼を行わな
いこととし、かつ、上限時間に達する前に
自家用車ドライバーへ注意喚起を行い、当
該ドライバーによる就業時間管理を支援
する方法によっても同様に実施できる可
能性があることを踏まえ、運行管理者によ
る乗務割の作成等によらず、デジタル技術
を活用し、過労防止のための措置について
検討し、運行管理通達の改正その他の所要
の措置を講ずる。
③運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 21 条第7項に準じて行うことと
される、自家用車ドライバーの運行中の体
調変化等により安全な運行の継続に支障
が生ずるおそれがある場合の措置(以下
「体調変化への対応」という。)について、
現行制度においては、自家用車ドライバー
自身による申出等により、体調変化等が生
じたことを運行管理者が把握して当該ド
ライバーの運行中止等の対応を行うこと
で運行の安全を確保することとされる一
方で、体調変化時の運行の安全は、自家用
車ドライバー自身によるアプリ上での申
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