よむ、つかう、まなぶ。
『規制改革実施計画』 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
指定、運行の中止の指示等を行うことによ
って乗客の安全を確保することとされる
が、一方で、運行の安全は、運営事業者が
異常気象等により運行に注意が必要と判
断する場合に、当該運営事業者が使用する
アプリ上で当該運営事業者による自家用
車活用事業に就業する自家用車ドライバ
ーに対して注意喚起を行い、かつ、運行継
続が危険と判断する場合は、当該運営事業
者が当該地域でのサービスの提供をアプ
リ上で中止する方法によっても確保され
る可能性があることを踏まえ、異常気象時
等における輸送の安全のための措置を、運
行管理者の設置を営業所内に限定せず、デ
ジタル技術を活用して行うことについて
検討し、運行管理通達の改正その他の所要
の措置を講ずる。
②運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 21 条第1項に準じて行うことと
される過労防止の措置について、現行制度
においては、運営事業者が自家用車ドライ
バーの勤務時間及び乗務時間を定め、運行
管理者はその範囲内で乗務割を作成し、自
家用車ドライバーを乗務させることで過
労を防止することとされるが、一方で、自
家用車ドライバーの過労防止は、運営事業
者がアプリ上で把握する自家用車ドライ
バーの乗務時間と自家用車ドライバーが
アプリ上で自己申告する他の自動車運転
業務に従事した時間を合算して、一定の上
限時間以下であることを新規配車依頼の
条件とし、当該上限時間を超過した自家用
車ドライバーへの新規配車依頼を行わな
いこととし、かつ、上限時間に達する前に
自家用車ドライバーへ注意喚起を行い、当
該ドライバーによる就業時間管理を支援
する方法によっても同様に実施できる可
能性があることを踏まえ、運行管理者によ
る乗務割の作成等によらず、デジタル技術
を活用し、過労防止のための措置について
検討し、運行管理通達の改正その他の所要
の措置を講ずる。
③運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 21 条第7項に準じて行うことと
される、自家用車ドライバーの運行中の体
調変化等により安全な運行の継続に支障
が生ずるおそれがある場合の措置(以下
「体調変化への対応」という。)について、
現行制度においては、自家用車ドライバー
自身による申出等により、体調変化等が生
じたことを運行管理者が把握して当該ド
ライバーの運行中止等の対応を行うこと
で運行の安全を確保することとされる一
方で、体調変化時の運行の安全は、自家用
車ドライバー自身によるアプリ上での申
11
って乗客の安全を確保することとされる
が、一方で、運行の安全は、運営事業者が
異常気象等により運行に注意が必要と判
断する場合に、当該運営事業者が使用する
アプリ上で当該運営事業者による自家用
車活用事業に就業する自家用車ドライバ
ーに対して注意喚起を行い、かつ、運行継
続が危険と判断する場合は、当該運営事業
者が当該地域でのサービスの提供をアプ
リ上で中止する方法によっても確保され
る可能性があることを踏まえ、異常気象時
等における輸送の安全のための措置を、運
行管理者の設置を営業所内に限定せず、デ
ジタル技術を活用して行うことについて
検討し、運行管理通達の改正その他の所要
の措置を講ずる。
②運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 21 条第1項に準じて行うことと
される過労防止の措置について、現行制度
においては、運営事業者が自家用車ドライ
バーの勤務時間及び乗務時間を定め、運行
管理者はその範囲内で乗務割を作成し、自
家用車ドライバーを乗務させることで過
労を防止することとされるが、一方で、自
家用車ドライバーの過労防止は、運営事業
者がアプリ上で把握する自家用車ドライ
バーの乗務時間と自家用車ドライバーが
アプリ上で自己申告する他の自動車運転
業務に従事した時間を合算して、一定の上
限時間以下であることを新規配車依頼の
条件とし、当該上限時間を超過した自家用
車ドライバーへの新規配車依頼を行わな
いこととし、かつ、上限時間に達する前に
自家用車ドライバーへ注意喚起を行い、当
該ドライバーによる就業時間管理を支援
する方法によっても同様に実施できる可
能性があることを踏まえ、運行管理者によ
る乗務割の作成等によらず、デジタル技術
を活用し、過労防止のための措置について
検討し、運行管理通達の改正その他の所要
の措置を講ずる。
③運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 21 条第7項に準じて行うことと
される、自家用車ドライバーの運行中の体
調変化等により安全な運行の継続に支障
が生ずるおそれがある場合の措置(以下
「体調変化への対応」という。)について、
現行制度においては、自家用車ドライバー
自身による申出等により、体調変化等が生
じたことを運行管理者が把握して当該ド
ライバーの運行中止等の対応を行うこと
で運行の安全を確保することとされる一
方で、体調変化時の運行の安全は、自家用
車ドライバー自身によるアプリ上での申
11