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『規制改革実施計画』 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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ローカルルールの是正が一時的なものとな
らないよう留意する。
厚生労働省は、介護サービス種別ごとの管
理者に係る人員配置基準について、経営能力
を持つ人材には限りがあることを踏まえつ
つ、様々な介護サービスを行う複数の事業所
を効率的に運営し、かつ、運営の生産性向上
や職員のやりがいの最大化を図る観点から、
同一の管理者が複数の介護サービス事業所
を管理し得る範囲について、以下の見直しを
行う方向で検討し、令和5年度中に所要の措
置を講ずる。
・介護サービスの種別(看護小規模多機能型
居宅介護及び小規模多機能型居宅介護を
含む。
)にかかわらず、介護サービスを行う
事業所、施設等(以下「事業所等」という。
)
の管理者について、同一の事業者によって
地域内の複数種類の介護 設置された他の事業所等の管理者又は従
10 サービスに関する一体的 業者としての職務に従事する場合であっ 措置済み
マネジメントの実現
て、当該他の事業所等の管理者又は従業者
としての職務に従事する時間帯も、当該事
業所等の利用者へのサービス提供の場面
等で生じる事象を適時かつ適切に把握で
き、かつ、職員及び業務の一元的な管理・
指揮命令に支障が生じる事情が存在しな
いとき(例えば、同一の管理者が管理すべ
き事業所等の数が過剰であると個別に判
断される場合や、事故発生時等の緊急時に
おいて管理者自身が速やかに当該事業所
等に駆け付けることができない体制とな
っている場合など、管理業務に支障がある
と考えられる場合に該当しないとき)は、
同一敷地内かどうかにかかわらず、当該他
の事業所等の管理者又は従業者としての
職務との兼務を可能とする。
厚生労働省
(ⅲ)医療・介護等分野における基盤整備・強化
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生
労働省及び経済産業省は、①我が国におい
て、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
a:令和6年度検
安全性の確保等に関する法律が適用される
討開始、令和7年
治験、臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)
までに結論・措置
が適用される臨床研究、人を対象とする生命
内閣府
b:(前段)令和6
科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3
年度検討開始、令 こども家庭庁
被験者保護及び研究力強
年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示
和7年度までに結 文部科学省
11 化等のための倫理審査の
第1号)等が適用される研究等(以下「治験・
論・措置、
(後
適正化
厚生労働省
研究」という。)を行う場合には、海外と異な
段)令和6年度検 経済産業省
り、その目的と種類によって適用される法規
討開始、令和8年
制が異なっていること等を背景として、治
度までに結論・措
験・研究の内容によって異なる対応(異なる
置
委員会による審査への対応を含む。)が求め
られることが大きな負荷となっていること
や倫理審査委員会等の審査の質のばらつき
51
らないよう留意する。
厚生労働省は、介護サービス種別ごとの管
理者に係る人員配置基準について、経営能力
を持つ人材には限りがあることを踏まえつ
つ、様々な介護サービスを行う複数の事業所
を効率的に運営し、かつ、運営の生産性向上
や職員のやりがいの最大化を図る観点から、
同一の管理者が複数の介護サービス事業所
を管理し得る範囲について、以下の見直しを
行う方向で検討し、令和5年度中に所要の措
置を講ずる。
・介護サービスの種別(看護小規模多機能型
居宅介護及び小規模多機能型居宅介護を
含む。
)にかかわらず、介護サービスを行う
事業所、施設等(以下「事業所等」という。
)
の管理者について、同一の事業者によって
地域内の複数種類の介護 設置された他の事業所等の管理者又は従
10 サービスに関する一体的 業者としての職務に従事する場合であっ 措置済み
マネジメントの実現
て、当該他の事業所等の管理者又は従業者
としての職務に従事する時間帯も、当該事
業所等の利用者へのサービス提供の場面
等で生じる事象を適時かつ適切に把握で
き、かつ、職員及び業務の一元的な管理・
指揮命令に支障が生じる事情が存在しな
いとき(例えば、同一の管理者が管理すべ
き事業所等の数が過剰であると個別に判
断される場合や、事故発生時等の緊急時に
おいて管理者自身が速やかに当該事業所
等に駆け付けることができない体制とな
っている場合など、管理業務に支障がある
と考えられる場合に該当しないとき)は、
同一敷地内かどうかにかかわらず、当該他
の事業所等の管理者又は従業者としての
職務との兼務を可能とする。
厚生労働省
(ⅲ)医療・介護等分野における基盤整備・強化
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生
労働省及び経済産業省は、①我が国におい
て、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
a:令和6年度検
安全性の確保等に関する法律が適用される
討開始、令和7年
治験、臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)
までに結論・措置
が適用される臨床研究、人を対象とする生命
内閣府
b:(前段)令和6
科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3
年度検討開始、令 こども家庭庁
被験者保護及び研究力強
年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示
和7年度までに結 文部科学省
11 化等のための倫理審査の
第1号)等が適用される研究等(以下「治験・
論・措置、
(後
適正化
厚生労働省
研究」という。)を行う場合には、海外と異な
段)令和6年度検 経済産業省
り、その目的と種類によって適用される法規
討開始、令和8年
制が異なっていること等を背景として、治
度までに結論・措
験・研究の内容によって異なる対応(異なる
置
委員会による審査への対応を含む。)が求め
られることが大きな負荷となっていること
や倫理審査委員会等の審査の質のばらつき
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