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『規制改革実施計画』 (57 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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a 厚生労働省は、診療報酬の算定要件とし
て書面での検査結果その他の書面の作成又
は書面を用いた情報提供等が必要とされる
項目の全てについて、「医療情報システムの
安全管理に関するガイドライン」遵守を前提
に、
「構造改革のためのデジタル原則」
(令和
3年 12 月 22 日デジタル臨時行政調査会)に
倣い、電磁的方法による作成又は電磁的方法
での情報提供が可能であることについて明
確化する。
b 厚生労働省は、医療機関等又は医師等の
負担軽減の観点から、診療報酬上の書面のう
ち、以下の事項について、検討し、必要に応
じて、見直す。
・署名又は記名・押印を要する文書(診療情 a:措置済み
診療報酬上の書面要件の 報提供書、療養・就労両立支援指導料の主 b,c:令和6年検
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廃止・デジタル化
治医意見書等)について、署名又は記名・ 討開始、令和7年
度結論・措置
押印を不要とすること等の可否。
・電磁的方法による作成又は電磁的方法での
情報提供を行う場合において、電子署名を
不要とすること等の可否。
c 厚生労働省は、診療報酬に関し、厚生労働
省が発出する疑義解釈については、ファイル
形式による電子データにより厚生労働省H
Pに掲載されているが、医療分野における透
明性及び公正性の一層の確保及び利用者の
利便性向上の観点から、地方厚生局等に寄せ
られる疑義を幅広く踏まえて、疑義解釈を示
すとともに、厚生労働省が発出する疑義解釈
の電子データについて、検索性、一覧性及び
視認性をもって確認できるように整理した
上で公表する。
a 厚生労働省は、地域で主たる責任を持っ
て在宅療養者に対する診療に当たる「在宅療
養支援診療所」を含め病院又は診療所(以下
「医療機関」という。)からの半径 16kmを
超える往診又は訪問診療(以下「往診等」と
いう。
)については、当該医療機関からの往診
等を必要とする「絶対的な理由」がある場合
に限って、診療報酬の算定が認められている
ところ、現実には、患家の所在地から 16km
以内に別の医療機関が存在しても、やむを得
ない事情で当該医療機関の医師が適時に往
在宅医療を提供する環境
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診できず、患者の医療に支障が生じている場 a,b:措置済み
の整備
合があるとの指摘があることを踏まえ、患者
に速やかに医療を提供することを可能とす
る観点から、当該「絶対的な理由」について、
更なる整理・周知を行う。具体的には、次の
確認等が行われた場合は、当該「絶対的な理
由」に該当する旨を整理・周知する。
・往診等の依頼を受けた、半径 16kmの外の
保険医療機関が、当該保険医療機関の医師
が往診の必要性を認めた場合等に、当該患
者又は家族に対し、ふだん、当該患者が受
診や相談等を行っている保険医療機関や
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厚生労働省

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