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『規制改革実施計画』 (19 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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書を作成・公表し、十分に周知する。
b 道路交通法及び道路運送車両法に基づく
車両や走行エリア等に関する審査事例が現
時点では極めて限定的なものにとどまるこ
とから、警察庁及び国土交通省は、引き続き、
デジタル技術の活用を徹底しつつ、今後の審
査事例を踏まえ、外部の有識者や民間事業者
等の意見を踏まえ現場視点を確保しながら、
審査手続の利便性向上と効率化・迅速化に向
けた見直しを安全性を確保しつつ不断に検
討する。そして、その結果を a の取りまとめ
文書に逐次反映しながら、警察庁及び国土交
通省は、当該文書に沿って審査手続を実行す
る。
警察庁は、自動車の安全運転管理者、運転
者等が担う事務負担を軽減する観点から、安
全運転管理者等が行う点呼について、道路交
通法施行規則第9条の 10 第5号の規定(自
自動車の安全運転管理
動車の点検の実施及び過労、病気その他の理
令和6年度措置
者、運転者等の事務負担
由により正常な運転をすることができない
軽減
おそれの有無を確認し、安全な運転を確保す
るために必要な指示を与えること)の解釈を
明確化し、遠隔実施及び外部委託が可能とな
るよう検討を行い、結論を得る。
a 自動操船機能等を活用した陸上補助員を
要しない船員1名での運航について、海上運
送法(昭和 24 年法律第 187 号)上の許可を
取得するために必要な安全確保策に関する
助言等の支援を令和6年度中に行うととも a:(前段)令和6
に、今後の許可事例等の蓄積を踏まえて、船 年度中に必要な措
員1名の場合において求められる安全確保 置を講ずる、
自動運航船の制度整備* 策の類型化等について検討し、必要な措置を (後段)継続的に
検討
講ずる。
b 2030 年頃までの本格的な自動運航船の商 b:令和6年検討
用運航の開始に向け、2026 年までの合意形成 開始
を目指し自動運航船に関する国際ルールの
策定を主導するとともに、その状況も踏まえ
ながら、令和6年中に国内における暫定的な
措置等の検討を開始する。

警察庁

内閣府
国土交通省

(2)物流
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

a 国土交通省は、
「無人航空機の飛行に関す
a,b,d,f~h:
る許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛
国土交通省
行)

(平成 27 年 11 月 17 日国土交通省)を a~c:措置済み
c:厚生労働
改正し、無人航空機(以下「ドローン」とい d,e:令和6年措

う。
)のレベル3飛行(無人地帯における目視 置
国土交通省
無人航空機(ドローン)
外飛行)について、操縦ライセンスを保有す f:(①~③)令和
e:内閣府
の事業化に向けた環境整
る者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)が 6年度措置、
総務省

デジタル技術(機上カメラ)を活用すること (④)措置済み
i:総務省
により、補助者や看板の配置等の立入管理措 g~j:令和5年度
j:国土交通
置なく、移動車両上空を含む道路、鉄道等の 以降継続的に措置

上空の横断を新たに可能とする制度(「レベ
経済産業省
ル 3.5 飛行」
)を導入する。あわせて、当該制
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