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『規制改革実施計画』 (100 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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え、企業における労働者の副業・兼業申請に
対する個別の許否判断が困難であったり、副
業・兼業を広範に禁止又は制限したりするお
それがあるとの指摘があること、また、不正
競争防止法(平成5年法律第 47 号)における
営業秘密に関する法制の整備に伴って、営業
秘密の不正な利用については事後的な処罰
規定が整備されていることを踏まえ、競業避
止義務の内容を明確化し、営業秘密の保護の
要請等と両立する形で、副業・兼業を円滑化
するために次の①及び②の措置を講ずる。
①当該ガイドラインに記載されている「競業
により自社の利益が害される場合」及びモ
デル就業規則に記載されている「競業によ
り、企業の利益を害する場合」の内容につ
いて、副業・兼業を円滑化する観点から、
営業秘密の保護の要請及び裁判例も踏ま
えつつ、競業避止義務として適切でないと
判断され得る場合を示し、労使への周知を
行う。その際、例えば、以下の場合は、競
業避止義務として原則として適切でない
との規制改革推進会議での議論等を踏ま
え検討するものとする。
-自社で労働者がその業務に関して知り
うる具体的な営業秘密の存否やその範
囲を個別に特定せずに、他企業での副
業・兼業を営業秘密漏えいのおそれを理
由に一般的に禁止すること。
-自社で労働者がその業務に関して知り
うる具体的な営業秘密が特定されてい
たとしても、(i)その利用が一般的に想
定されない他社の業務における副業・兼
業を禁止すること、(ii)顧客名簿のダウ
ンロードの禁止その他によって、その営
業秘密の社外での利用が技術的に困難
であるにも関わらず、副業・兼業を禁止
すること。
-現に競業関係にある企業などでの副業・
兼業を、自社の具体的な利益侵害のおそ
れが乏しいにもかかわらず、一般的に禁
止すること。
②各企業において副業・兼業の申請が行われ
た際、使用者と労働者が、①において示さ
れた具体例を基礎としつつ、各企業におい
て保護の必要がある正当な利益やそれを
踏まえた競業行為の範囲等について、十分
に協議して、双方が納得感を持った上で、
個別の申請に対する許否の判断が行われ
ることや具体的な判断の蓄積を更なる副
業・兼業の円滑化のためにいかすことが重
要である旨を当該ガイドライン等に明記
する。また、各企業における副業・兼業の
円滑化のための具体的な取組を促す観点
から、企業における正当な利益及び競業行
為の範囲に関する具体的な考え方や、競業
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