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『規制改革実施計画』 (71 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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G基地局を設置するに当たって、国の行政財
産の使用許可が必要な場合における使用料
の減免については h,i 及び k~p において講
ずる措置から見込まれる効果等も踏まえて
検討を行い、その結果を公表する。
k 総務省は、事業者が5G基地局を設置す
るに当たって、地方公共団体の行政財産の使
用許可が必要な場合における使用料の減免
については h~j 及び l~p において講ずる措
置から見込まれる効果等も踏まえて検討を
行い、その結果を公表する。
l 総務省及び財務省は、事業者が5G基地
局を設置するに当たって、国の行政財産の使
用許可が必要な場合における使用許可期間
について、基地局を設置する上で適当な期間
となるよう必要な措置を講ずる。
m 総務省は、事業者が5G基地局を設置す
るに当たって、地方公共団体の行政財産の使
用許可が必要な場合における使用許可期間
について、基地局を設置する上で適当な期間
となるよう必要な措置を講ずる。
n 総務省は、事業者が5G基地局設置に係
る地方公共団体の行政財産の使用許可が必
要な場合における当該使用許可の申請様式
の全国統一化を実施するため、統一的な様式
を作成し、全ての地方公共団体において、そ
の統一的な様式が使用されるよう必要な措
置を講ずる。
o 総務省及び財務省は、事業者による5G
基地局の設置に関する国の行政財産の使用
許可及び地方公共団体の行政財産の使用許
可の申請に係る様式を可能な限り統一する
ため必要な措置を講ずる。
p 総務省及び財務省は、事業者による5G
基地局の設置に関する国の行政財産の使用
許可及び地方公共団体の行政財産の使用許
可の申請について、WEBの活用を含むオン
ライン化など適切かつ効率的な手続を検討
し、その結果に応じて必要な措置を講ずる。
q 経済産業省は、インフラシェアリング事
業者が5G基地局を所有する携帯電話事業
者から鉄塔等の基地局設備を譲り受けるこ
とでインフラシェアリング事業を実施する
際に、既存の引き込み線に加えて、新たに他
の携帯電話事業者が使用する目的で、新たに
引き込み線を設けることの必要性が認めら
れた場合において、一需要場所における複数
の引き込み線を設けることを可能とするこ
との適否について検討し、その結果に応じて
必要な措置を講ずる。
a,i:総務省
a 総務省は、将来のデータセンター間等に a:措置済み
光ファイバー整備の円滑 おけるデータ通信量の増大を踏まえ、それに b,d,e,g,h:令和 b~h:国土交
通省
化のための収容空間等の 対応するための光ファイバー整備の必要性 6年度以降速やか
j:総務省
に措置
整備状況の開示等
と見通しを明らかにする。
国土交通省
b 国土交通省は、国が管理する道路及び河 c:措置済み
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