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『規制改革実施計画』 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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ととされている指導監督については、新た
に自家用車ドライバーとして選任する者
に対する適性診断及び運輸規則第 38 条第
2項に準じて行う指導監督並びに既に自
家用車ドライバーとして選任した者に対
して定期的に行う「旅客自動車運送事業が
事業用自動車の運転者に対して行う指導
及び監督の指針」(平成 13 年 12 月3日国
土交通省告示第 1676 号)第1章に定める
項目の指導監督の他、運輸規則第 38 条、第
39 条及び第 40 条に準じて、自家用車ドラ
イバーへの指導監督や記録の保存を行う
こととされるが、一方で、運行の安全は、
乗客による自家用車ドライバーへの評価
に基づく自家用車ドライバーの自主的な
改善や、評価に応じた新規配車依頼の判
断、ドライブレコーダーやアプリ等により
把握する危険運転データのAI分析結果
に応じて、運営事業者又は外部専門機関等
において一定の教育・研修を受講するまで
の新規配車依頼の停止等の方法によって
も確保される可能性があることを踏まえ、
デジタル技術を活用したドライバーへの
教育・研修方法について検討し、運行管理
通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
c 国土交通省は、b の検討の結果、労働基準
法(昭和 22 年法律第 49 号)上の労働者性が
認められない業務委託による就業が可能と
なる場合には、業務委託で就業する自家用車
ドライバー(以下「業務委託型ドライバー」
という。
)の適正な就業条件の確保について、
例えば以下のような措置の必要性を指摘す
る声があることも踏まえ検討を行う。
・業務委託型ドライバーに対するアプリ接続
時間選択の自由及び接続時間中の運送業
務依頼に対する受注拒否の自由の保障
・業務委託型ドライバーによる他の運営事業
者や他業種での兼業の自由の保障
・稼働時間に応じた受注停止の推奨等による
業務委託型ドライバーの稼働時間管理の
サポート
・就業条件の変更に関する業務委託型ドライ
バー又はその組織する団体への意見聴取
を行うよう努めること
・業務委託型ドライバーの国籍、信条、社会
的身分、身体的又は精神的障害、性別等を
理由とする差別禁止
・契約締結後の取引条件(業務の給付の内容、
報酬の額、支払期日その他の取引条件に関
する詳細)の明示
・業務委託型ドライバーを募集する際の業務
内容等の明示
・運営事業者が業務委託ドライバーの登録を
解除する際の事前予告
d 国土交通省は、自家用車活用事業及びタ
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に自家用車ドライバーとして選任する者
に対する適性診断及び運輸規則第 38 条第
2項に準じて行う指導監督並びに既に自
家用車ドライバーとして選任した者に対
して定期的に行う「旅客自動車運送事業が
事業用自動車の運転者に対して行う指導
及び監督の指針」(平成 13 年 12 月3日国
土交通省告示第 1676 号)第1章に定める
項目の指導監督の他、運輸規則第 38 条、第
39 条及び第 40 条に準じて、自家用車ドラ
イバーへの指導監督や記録の保存を行う
こととされるが、一方で、運行の安全は、
乗客による自家用車ドライバーへの評価
に基づく自家用車ドライバーの自主的な
改善や、評価に応じた新規配車依頼の判
断、ドライブレコーダーやアプリ等により
把握する危険運転データのAI分析結果
に応じて、運営事業者又は外部専門機関等
において一定の教育・研修を受講するまで
の新規配車依頼の停止等の方法によって
も確保される可能性があることを踏まえ、
デジタル技術を活用したドライバーへの
教育・研修方法について検討し、運行管理
通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
c 国土交通省は、b の検討の結果、労働基準
法(昭和 22 年法律第 49 号)上の労働者性が
認められない業務委託による就業が可能と
なる場合には、業務委託で就業する自家用車
ドライバー(以下「業務委託型ドライバー」
という。
)の適正な就業条件の確保について、
例えば以下のような措置の必要性を指摘す
る声があることも踏まえ検討を行う。
・業務委託型ドライバーに対するアプリ接続
時間選択の自由及び接続時間中の運送業
務依頼に対する受注拒否の自由の保障
・業務委託型ドライバーによる他の運営事業
者や他業種での兼業の自由の保障
・稼働時間に応じた受注停止の推奨等による
業務委託型ドライバーの稼働時間管理の
サポート
・就業条件の変更に関する業務委託型ドライ
バー又はその組織する団体への意見聴取
を行うよう努めること
・業務委託型ドライバーの国籍、信条、社会
的身分、身体的又は精神的障害、性別等を
理由とする差別禁止
・契約締結後の取引条件(業務の給付の内容、
報酬の額、支払期日その他の取引条件に関
する詳細)の明示
・業務委託型ドライバーを募集する際の業務
内容等の明示
・運営事業者が業務委託ドライバーの登録を
解除する際の事前予告
d 国土交通省は、自家用車活用事業及びタ
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