よむ、つかう、まなぶ。
『規制改革実施計画』 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
3
とを可能とし、もって、スタートアップ等に
おける資金調達を円滑にする観点から、EC
F事業者が顧客やマーケットのニーズに合
わせて想定しているビジネスモデルに鑑み、
単一株式での運用や投資運用に関する判断
が限定的である等の特徴があることを勘案
して、この場合に必要な人的構成等に係る登
録審査の在り方がどういうものかや、投資運
用業の例外的な取扱いをすることがあり得
るかを含め、投資家保護の視点に配慮しつ
つ、ECF事業者が利用しやすい制度となる
よう検討し、結論を得る。あわせて、クラウ
ドファンディングに係る自主規制が全体と
して整合性が確保されるよう検討する。
a 金融庁は、日本証券業協会と連携し、非上
場株式市場を活性化させる観点から、日本証
券業協会が定める非上場株式の取扱いに係
る自主規制について、発行企業の資金調達の
効率化と情報開示を通じた投資家保護の強
化に留意しつつ、証券会社による非上場株式
の勧誘の在り方を検討し、結論を得る。
その際、金融庁は、日本証券業協会と連携
し、事業者等と議論する場を設け、新たな視
点を持った構成員を入れて議論する。議論の
際には、参加者の同意が得られる場合には、
その議事の公開や議事録を公表するなど透
明性の確保に留意する。
b 金融庁は、スタートアップ等が株式によ
る資金調達をしやすくする観点から、投資家
保護のための規制が事業者の情報発信や勧
誘活動を過大に制約していないか等を検証
し、スタートアップの具体的な資金ニーズ、
投資家保護や事業者負担の実態等を踏まえ
令和6年度検討、
つつ、例えば、特定投資家私募時に広範囲に
結論を得次第速や
発行市場(私募)の活性化
情報提供を認める案や、少人数私募における
かに措置
人数要件(49 名以下)の緩和や人数計算を勧
誘者基準から取得者基準に変更する案等、広
く私募の在り方について検討し、結論を得
る。
c 金融庁は、インターネット利用、ピッチイ
ベント等具体的な場面における少人数私募
制度に関する考え方を明確化し、少人数私募
制度の活用の仕方について改めて整理する。
d 金融庁は、スタートアップ・エコシステム
を進化させる観点から、IPOやМ&Aでエ
グジットした起業家等について、スタートア
ップに関する実体験に基づく知見を有する
とともに一定の資産を保有しているかどう
か等を勘案した上で、投資家保護に留意しつ
つ、特定投資家の要件のうちの「特定の知識
経験を有する者」を活用できることを周知す
ることや、その対象範囲の拡大を含めて検討
することを通じて、特定投資家の裾野拡大に
向けた取組を行う。
流通市場の活性化等
金融庁は、非上場株式の流通を円滑化する 令和6年度検討、
87
金融庁
金融庁
3
とを可能とし、もって、スタートアップ等に
おける資金調達を円滑にする観点から、EC
F事業者が顧客やマーケットのニーズに合
わせて想定しているビジネスモデルに鑑み、
単一株式での運用や投資運用に関する判断
が限定的である等の特徴があることを勘案
して、この場合に必要な人的構成等に係る登
録審査の在り方がどういうものかや、投資運
用業の例外的な取扱いをすることがあり得
るかを含め、投資家保護の視点に配慮しつ
つ、ECF事業者が利用しやすい制度となる
よう検討し、結論を得る。あわせて、クラウ
ドファンディングに係る自主規制が全体と
して整合性が確保されるよう検討する。
a 金融庁は、日本証券業協会と連携し、非上
場株式市場を活性化させる観点から、日本証
券業協会が定める非上場株式の取扱いに係
る自主規制について、発行企業の資金調達の
効率化と情報開示を通じた投資家保護の強
化に留意しつつ、証券会社による非上場株式
の勧誘の在り方を検討し、結論を得る。
その際、金融庁は、日本証券業協会と連携
し、事業者等と議論する場を設け、新たな視
点を持った構成員を入れて議論する。議論の
際には、参加者の同意が得られる場合には、
その議事の公開や議事録を公表するなど透
明性の確保に留意する。
b 金融庁は、スタートアップ等が株式によ
る資金調達をしやすくする観点から、投資家
保護のための規制が事業者の情報発信や勧
誘活動を過大に制約していないか等を検証
し、スタートアップの具体的な資金ニーズ、
投資家保護や事業者負担の実態等を踏まえ
令和6年度検討、
つつ、例えば、特定投資家私募時に広範囲に
結論を得次第速や
発行市場(私募)の活性化
情報提供を認める案や、少人数私募における
かに措置
人数要件(49 名以下)の緩和や人数計算を勧
誘者基準から取得者基準に変更する案等、広
く私募の在り方について検討し、結論を得
る。
c 金融庁は、インターネット利用、ピッチイ
ベント等具体的な場面における少人数私募
制度に関する考え方を明確化し、少人数私募
制度の活用の仕方について改めて整理する。
d 金融庁は、スタートアップ・エコシステム
を進化させる観点から、IPOやМ&Aでエ
グジットした起業家等について、スタートア
ップに関する実体験に基づく知見を有する
とともに一定の資産を保有しているかどう
か等を勘案した上で、投資家保護に留意しつ
つ、特定投資家の要件のうちの「特定の知識
経験を有する者」を活用できることを周知す
ることや、その対象範囲の拡大を含めて検討
することを通じて、特定投資家の裾野拡大に
向けた取組を行う。
流通市場の活性化等
金融庁は、非上場株式の流通を円滑化する 令和6年度検討、
87
金融庁
金融庁