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『規制改革実施計画』 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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(7)農業・地域産業活性化
No.
1
2
3
事項名
規制改革の内容
実施時期
農林水産省は、農地所有適格法人(農地法
(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に
規定する農地所有適格法人をいう。以下同
じ。
)の経営基盤を強化するため、市町村の地
域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年
法律第 65 号)第 19 条に規定する地域計画を
いう。
)に位置付けられ、かつ、認定農業者(同
法第 13 条第1項に規定する認定農業者をい
農業法人の経営基盤強化 う。)として地域での実績を有する農地所有 措置済み
適格法人のうち、国が真に地域の農業生産や
地元経済に裨益するか確認を行うといった
責任を持つという前提の下、現行制度上は農
業者が過半を有する必要がある議決権要件
の一部を緩和し、農業者、食品事業者等で過
半を占めることを可能とする特例措置を導
入することとし、令和6年の通常国会への法
案提出を視野に検討を進める。
a 農林水産省は、農業用施設(加工・販売施
設を含む。)を建設しようとする認定農業者
が当該農業用施設の概要(施設の位置、種類、
規模等)を地域計画に記載することを農業委
員会又は市町村に求めた場合において、当該
農業委員会又は市町村が、周辺の営農条件に a:引き続き検討
支障を及ぼすおそれがないことについて事 を進め、令和6年
前に確認することで、当該農業用施設につい 上期措置
て農地転用許可を不要とする措置を講ずる。 b:引き続き検討
b 農林水産省は、例えば、農業用施設に含ま を進め、実態調査
れるトイレ・駐車場が認められないケースが については令和6
存在するなど、地方公共団体間で農地転用許 年上期に着手、
可制度に関する運用上のばらつきが存在す 実態調査の結果に
農業用施設の建設に係る
るとの指摘を踏まえ、地方公共団体間の運用 応じた記載の充実
農地転用許可の迅速化
の面の差異(a の事前確認を含む。
)に関する については令和7
実態調査を農業者に対して定期的に実施し、 年度措置
その結果に応じて、
「農地法の運用について」c:引き続き検討
(平成 21 年 12 月 11 日農林水産省経営局長・を進め、令和6年
農村振興局長連名通知)の記載の充実(詳細 上期措置、
通知に関する事項
な具体例の提示等)を行う。
c 農林水産省は、地域計画の策定状況を地 については措置済
方公共団体の負担も考慮しながら適切に把 み
握し、その策定状況を農林水産省HPにおい
て公表するとともに、協議の場に外部からの
新規参入希望者より参加の申出があった場
合には当該者の参加の上で協議を行う旨を
通知に明記する。
a 農林水産省は、愛玩動物診療におけるオ
ンライン診療について、具体的にどのような
要望や課題があるかを現場の飼育者、獣医師
等に対して調査を行い、その結果を踏まえ、
愛玩動物に係るオンライ
飼育者の利便性向上等の観点から、オンライ 令和6年度措置
ン診療の受診の円滑化
ン診療がより積極的に活用されるための指
針を策定する。
b 農林水産省は、a の指針を策定するに当た
り、厚生労働省における「オンライン診療の
63
所管府省
農林水産省
農林水産省
農林水産省
No.
1
2
3
事項名
規制改革の内容
実施時期
農林水産省は、農地所有適格法人(農地法
(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に
規定する農地所有適格法人をいう。以下同
じ。
)の経営基盤を強化するため、市町村の地
域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年
法律第 65 号)第 19 条に規定する地域計画を
いう。
)に位置付けられ、かつ、認定農業者(同
法第 13 条第1項に規定する認定農業者をい
農業法人の経営基盤強化 う。)として地域での実績を有する農地所有 措置済み
適格法人のうち、国が真に地域の農業生産や
地元経済に裨益するか確認を行うといった
責任を持つという前提の下、現行制度上は農
業者が過半を有する必要がある議決権要件
の一部を緩和し、農業者、食品事業者等で過
半を占めることを可能とする特例措置を導
入することとし、令和6年の通常国会への法
案提出を視野に検討を進める。
a 農林水産省は、農業用施設(加工・販売施
設を含む。)を建設しようとする認定農業者
が当該農業用施設の概要(施設の位置、種類、
規模等)を地域計画に記載することを農業委
員会又は市町村に求めた場合において、当該
農業委員会又は市町村が、周辺の営農条件に a:引き続き検討
支障を及ぼすおそれがないことについて事 を進め、令和6年
前に確認することで、当該農業用施設につい 上期措置
て農地転用許可を不要とする措置を講ずる。 b:引き続き検討
b 農林水産省は、例えば、農業用施設に含ま を進め、実態調査
れるトイレ・駐車場が認められないケースが については令和6
存在するなど、地方公共団体間で農地転用許 年上期に着手、
可制度に関する運用上のばらつきが存在す 実態調査の結果に
農業用施設の建設に係る
るとの指摘を踏まえ、地方公共団体間の運用 応じた記載の充実
農地転用許可の迅速化
の面の差異(a の事前確認を含む。
)に関する については令和7
実態調査を農業者に対して定期的に実施し、 年度措置
その結果に応じて、
「農地法の運用について」c:引き続き検討
(平成 21 年 12 月 11 日農林水産省経営局長・を進め、令和6年
農村振興局長連名通知)の記載の充実(詳細 上期措置、
通知に関する事項
な具体例の提示等)を行う。
c 農林水産省は、地域計画の策定状況を地 については措置済
方公共団体の負担も考慮しながら適切に把 み
握し、その策定状況を農林水産省HPにおい
て公表するとともに、協議の場に外部からの
新規参入希望者より参加の申出があった場
合には当該者の参加の上で協議を行う旨を
通知に明記する。
a 農林水産省は、愛玩動物診療におけるオ
ンライン診療について、具体的にどのような
要望や課題があるかを現場の飼育者、獣医師
等に対して調査を行い、その結果を踏まえ、
愛玩動物に係るオンライ
飼育者の利便性向上等の観点から、オンライ 令和6年度措置
ン診療の受診の円滑化
ン診療がより積極的に活用されるための指
針を策定する。
b 農林水産省は、a の指針を策定するに当た
り、厚生労働省における「オンライン診療の
63
所管府省
農林水産省
農林水産省
農林水産省