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『規制改革実施計画』 (64 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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d こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事
業者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要
な手続に係る地方公共団体によるローカル
ルールについて、介護事業者等の手続負担を
軽減し、合併、事業承継等を円滑化する観点
から、例えば、以下の事項について、地方公
共団体ごとのローカルルールの有無・内容等
を整理し、公表する。
・各種申請に関して介護事業者等が行う地方
公共団体との事前相談に関する事項
・認可や指定に関する認可申請関連文書に係
る様式又は添付書類に関する事項
・社会福祉法人の合併、事業譲渡等に関する
認可に関する事前相談や添付書類に関す
る事項
e 厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業
譲渡等を行う場合に必要な手続のうち、老人
福祉法の規定に基づき地方公共団体に対し
て行う申請・届出について、既に整備が進め
られている介護事業者及び障害福祉サービ
ス事業者が全ての地方公共団体に対して必
要な申請・届出を地方公共団体を問わず電子
的に一括した申請・届出を可能とするための
電子申請・届出システムを参考にしつつ、全
ての地方公共団体に対して所要の申請・届出
を簡易に行い得ることとする観点から、c の
標準様式等に関する検討結果を踏まえ、介護
事業者等及び地方公共団体の意見も踏まえ
つつ、申請・届出先の地方公共団体を問わず
当該システムでの申請・届出をもって、手続
を完結し得ることとするため、介護事業者等
の選択により、電子的に申請・届出を可能と
するためのシステムの整備の要否を検討し、
必要な措置を講ずる。その際、特段の事情が
あり、当該システムの利用を困難とする地方
公共団体については、なお従前の例によるこ
とを可能とする。また、システム整備を行う
場合は、地方公共団体ごとのシステムの利用
の有無については、厚生労働省において公表
する。
こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業
者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な
手続のうち、児童福祉法及び社会福祉法の規
定に基づき地方公共団体に対して行う申請・
届出について、介護事業者等が、その選択に
より、デジタル技術であって適切なもの(電
子メールや地方公共団体が作成したウェブ
上の入力フォームへの入力等を含む。)又は
書面によって、申請・届出を行うこととする
ための所要の措置を講ずる。
f 厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業
譲渡等を行う場合に必要な手続のうち、老人
福祉法の規定に基づき地方公共団体に対し
て行う申請・届出について、法人名を変更し
た場合など、同様の情報を複数回にわたって
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