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『規制改革実施計画』 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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倒産手続のデジタル化
・こども家庭庁:児童手当の各種請求書・届
出書の受付
・総務省:住民異動届、住民票の写し等の交
付、除票の写し等の交付、戸籍の附票の写
しの交付、戸籍の附票の除票の写しの交付
及び地方税法に基づく納税証明書の交付
・厚生労働省:介護保険関係の各種届出書・
申請書の受付及び被保険者証等の交付
b 総務省は、法務省が石川県かほく市にお
いて、戸籍の記載事務を市職員が常駐してい
ない遠隔の民間データセンターで実施する
ことを認めた事例を、平成20年通知に明記し
た上で、地方公共団体に周知する。
a 法務省は、破産手続、民事再生手続又は会
社更生手続(以下「倒産手続」という。)に
携わる実務家から諸外国と比較して倒産手
続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れ
ており、デジタル化の運用開始までに時間を
要することへの懸念が示されていることも
受け止め、司法府における自律的判断を尊重
しつつ、債権届出を行う債権者に関する本人
確認について、現在、書面による債権届出書
提出の場合には、届出時点で運転免許証等の
提示等による厳格な本人確認は行われてお
らず、特段の問題が生じていないことを踏ま
え、手続のデジタル化に伴う債権者等の手続
負担の軽減を図る観点から、「行政手続にお
けるオンラインによる本人確認の手法に関
するガイドライン」(平成31年2月25日各府
省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
等の内容も参照し、令和10年6月までに予定
a~d:令和6年度
される倒産手続の電子システム導入に当た
に検討に着手し、
り、インターネットを利用した債権届出の電
改正法の施行時期
子提出時の本人確認は、書面による債権届出
に先立つ可能な限
の際の本人確認の程度と比較して、債権者に
り速やかな時期に
不要な負担を課さないものとするなどして、
結論、結論を得て
債権者がシステムの利用を選択しやすくす
措置
る方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁
判所によるシステム構築のための環境整備
に取り組む。
b 法務省は、司法府における自律的判断を
尊重しつつ、令和10年6月までに最高裁判所
が整備する予定の倒産手続の電子システム
において、民事関係手続等における情報通信
技術の活用等の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律(令和5年法律第53号。
以下「改正法」という。)の趣旨を踏まえて、
債権届出に係る情報がテキストデータの形
で入力可能となること、その上で、債権者が
裁判所に対して書面で債権届出を行った場
合には、破産法(平成16年法律第75号)、民
事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更
生法(平成14年法律第154号)上、裁判所書記
官が債権届出によって得られる情報を基礎
として債権者や債権額等の一覧表(債権者
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法務省
倒産手続のデジタル化
・こども家庭庁:児童手当の各種請求書・届
出書の受付
・総務省:住民異動届、住民票の写し等の交
付、除票の写し等の交付、戸籍の附票の写
しの交付、戸籍の附票の除票の写しの交付
及び地方税法に基づく納税証明書の交付
・厚生労働省:介護保険関係の各種届出書・
申請書の受付及び被保険者証等の交付
b 総務省は、法務省が石川県かほく市にお
いて、戸籍の記載事務を市職員が常駐してい
ない遠隔の民間データセンターで実施する
ことを認めた事例を、平成20年通知に明記し
た上で、地方公共団体に周知する。
a 法務省は、破産手続、民事再生手続又は会
社更生手続(以下「倒産手続」という。)に
携わる実務家から諸外国と比較して倒産手
続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れ
ており、デジタル化の運用開始までに時間を
要することへの懸念が示されていることも
受け止め、司法府における自律的判断を尊重
しつつ、債権届出を行う債権者に関する本人
確認について、現在、書面による債権届出書
提出の場合には、届出時点で運転免許証等の
提示等による厳格な本人確認は行われてお
らず、特段の問題が生じていないことを踏ま
え、手続のデジタル化に伴う債権者等の手続
負担の軽減を図る観点から、「行政手続にお
けるオンラインによる本人確認の手法に関
するガイドライン」(平成31年2月25日各府
省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
等の内容も参照し、令和10年6月までに予定
a~d:令和6年度
される倒産手続の電子システム導入に当た
に検討に着手し、
り、インターネットを利用した債権届出の電
改正法の施行時期
子提出時の本人確認は、書面による債権届出
に先立つ可能な限
の際の本人確認の程度と比較して、債権者に
り速やかな時期に
不要な負担を課さないものとするなどして、
結論、結論を得て
債権者がシステムの利用を選択しやすくす
措置
る方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁
判所によるシステム構築のための環境整備
に取り組む。
b 法務省は、司法府における自律的判断を
尊重しつつ、令和10年6月までに最高裁判所
が整備する予定の倒産手続の電子システム
において、民事関係手続等における情報通信
技術の活用等の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律(令和5年法律第53号。
以下「改正法」という。)の趣旨を踏まえて、
債権届出に係る情報がテキストデータの形
で入力可能となること、その上で、債権者が
裁判所に対して書面で債権届出を行った場
合には、破産法(平成16年法律第75号)、民
事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更
生法(平成14年法律第154号)上、裁判所書記
官が債権届出によって得られる情報を基礎
として債権者や債権額等の一覧表(債権者
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法務省