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『規制改革実施計画』 (84 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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方向で具体的方策等を検討し、令和6年度中
に結論を得た上で、必要に応じて令和7年度
中を目標に公証人法
(明治 41 年法律第 53 号)
の改正法案を提出するなど所要の措置を講
ずる。
f 法務省は、令和5年の行政事業レビュー
における「将来的な定款認証制度の廃止を含
め、制度の在り方を年度内に早期に検討すべ
きである。
」旨の取りまとめ及び「起業家の負
担軽減に向けた定款認証の見直しに関する
検討会~議論の取りまとめ~」(令和6年1
月 31 日起業家の負担軽減に向けた定款認証
の見直しに関する検討会)において示された
今後の制度設計の方向性等を踏まえ、将来的
な株式会社設立の際の定款認証制度の在り
方について、制度そのものの必要性を含め、
検討を行う。
a 法務省は、株式会社が自らの実質的支配
者(犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則(平成 20 年内閣府・総務省・法務
省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済
産業省・国土交通省令第1号)第 11 条第2
項第1号の自然人(同条第4項の規定により
自然人とみなされるものを含む)をいう。以
下同じ。)を容易に把握することを可能とす
る観点から、当該株式会社の株主である他の
株式会社(当該他の株式会社の株主等を含
む。
)の実質的支配者リストを活用し、必要な
情報を取得可能とする方策を検討し、商業登
記所における実質的支配者情報一覧の保管
等に関する規則(令和3年9月 17 日法務省
告示第 187 号)の改正等の所要の措置を講ず
る。
b 法務省は、株式会社の設立後においても a~c:令和6年度
その実質的支配者情報を正確かつ円滑に把 に着手し、速やか
マネロン対策のための法
握可能とし、法人の透明性向上及びマネー・ に措置
人の実質的支配者情報の
ローンダリング(以下「マネロン」という。)d:令和7年度末
把握
対策の強化に資するよう、設立登記時のほ までに着手し、速
か、役員の変更登記申請等を行う際にも実質 やかに措置
的支配者リストの商業登記所への保管申請
を当該株式会社に求める方策及び特定事業
者(犯罪による収益の移転防止に関する法律
(平成 19 年法律第 22 号)第2条第2項に規
定する「特定事業者」をいう。以下同じ。)が
同法第4条に基づく取引時確認を行う際に
実質的支配者リストを顧客等を介さず商業
登記所から直接取得することを可能とする
方策を検討し、商業登記所における実質的支
配者情報一覧の保管等に関する規則の改正
等の所要の措置を講ずる。
c 警察庁及び金融庁は、特定事業者が保持
する実質的支配者情報に対する当局による
迅速なアクセスを確保する観点から、特定事
業者への情報照会システムを利用して、特定
事業者が取引時確認等で得た実質的支配者
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a,b:法務省
c:警察庁
金融庁
d:警察庁
金融庁
法務省
財務省
経済産業省