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『規制改革実施計画』 (39 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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遠隔教育を行おうとする場合について、文部
科学大臣の指定によらず、都道府県教育委員
会等の適切な関与の下、学校現場の創意工夫
によって実施することを可能とすることと
し、通知等の所要の改正を行う。
c 文部科学省は、高等学校においても a と
同様の措置を講ずるとともに、学校教育法施
行規則第 88 条の3の規定に基づき教科・科
目充実型の遠隔教育を行おうとする場合に
ついて、多様な科目の開設など、生徒の多様
な進路実現に向けた教育を実施することが
困難であり、かつ受信側の教室における生徒
の数や生徒が必要とするサポートの内容等
に照らし、教育上支障がないと考えられる場
合 2においては、一定の要件の下、教員に代え
て、学習指導員や実習助手、事務職員等を配
置可能とするため要件を弾力化することと
し、通知等の所要の改正を行うとともに、都
道府県教育委員会等へ周知する。
d 文部科学省は、遠隔教育の活用を促進す
るため、各地方公共団体における遠隔教育の
活用状況に関するデータや課題・ニーズを把
握するとともに、制度の改善を含め、必要な
措置を講ずる。
文部科学省は、不登校やいじめ重大事態の
増加、教員の採用倍率の低下など、現在教育
を受けているこどもたちを取り巻く課題に
教育政策に関するEBP
令和5年度以降継
対し、エビデンスに基づく効果的な対応を推
2
Mの推進
続的に措置
進するEBPMの観点から、教育関連データ
の収集・分析を充実させるための具体的検討
を行う。

文部科学省

(ⅱ)人口減少時代における高等学校就学者保護の仕組みの構築
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

文部科学省は、今後の急速な少子化を見据
え、高等学校等(高等学校、中等教育学校後
期課程又は特別支援学校高等部(本科、別科
又は専攻科)をいう。)の経営困難その他の事
情によって就学者の十分な教育や卒業が危
ぶまれることがないようにするため、各都道
人口減少時代における高 府県における学校法人に対する指導・助言が
3 等学校就学者保護の仕組 より効果的になされるよう、急速な少子化を 令和6年度措置
みの構築
見据えた効果的な経営指導実施に向けた各
都道府県私学担当者向け会議を開催するな
どして、各都道府県の経営指導力の向上に資
する情報提供等の取組を行う。その際、以下
の事項を踏まえるものとする。
・私立学校法(昭和 24 年法律第 270 号)第
63 条に定める学校法人に対する業務又は

2

所管府省

文部科学省

例えば、配信側教員だけで教科指導や生徒の学習状況の把握等の見取りを十分に行える場合で、受信側
教室での机間巡視や生徒指導等も要さず、受信側の教室に必ずしも教員が必要ないと考えられる場合な
ど。また、自習形式や外部専門家等の話を聞く講演形式等、授業の一部で必ずしも教員が必要ないと考
えられる場合もある。
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