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『規制改革実施計画』 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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出や乗客からのアプリによる連絡等によ
って自家用車ドライバーの体調変化等を
把握し、AI等を活用して対応する方法に
よっても確保される可能性があることを
踏まえ、デジタル技術を活用した体調変化
への対応について検討し、運行管理通達の
改正その他の所要の措置を講ずる。
④運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 24 条に準じて行う点呼等の措置
及び運輸規則第 21 条第4項及び第5項に
準じて行う酒気帯び及び体調不良等によ
る自家用車ドライバーの運行差止めの措
置(以下「運行可否判断等」という。)につ
いて、現行制度においては、運行管理者が
原則対面で自家用車ドライバーの酒気帯
びの有無、健康状態、車両整備の結果等を
確認し、当該結果を踏まえて運行可否判断
等を行うことによって運行の安全を確保
することとされるが、一方で、点呼等及び
運行可否の判断は、運営事業者が、稼働前
にアプリ上の顔認証その他の方法で自家
用車ドライバーの本人確認を行い、かつ、
就業を希望する自家用車ドライバーに対
し、配車依頼を行う前に遠隔でのアルコー
ルチェッカーによる酒気帯びの有無の確
認、アプリ上での健康状態に関するチェッ
クリストへの回答、車両整備の記録簿のア
ップロード等を依頼し、当該結果を踏まえ
て配車依頼の可否を自動又は遠隔で判断
する、また、業務終了時にアプリ上で業務
完了の旨及び酒気帯びの有無を報告する
よう自家用車ドライバーに依頼するとい
う方法によっても実施できる可能性があ
ることを踏まえ、デジタル技術を活用し、
運行管理者の対面による点呼等によらな
い運行可否判断等について検討し、運行管
理通達の改正その他の所要の措置を講ず
る。
⑤運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 25 条第3項及び第4項に準じて
自家用車ドライバーに行わせる業務の記
録(以下「業務記録」という。
)について、
現行制度においては、自家用車ドライバー
が自ら業務の開始及び終了の地点及び日
時、業務に従事した距離等を記録すること
とされるが、一方で、業務記録については、
正確な記録が可能かつデータの改ざんが
不可能なアプリ・GPS等を活用して把握
できる情報は、ドライバー自身による記録
を不要とすることも可能と考えられるこ
とを踏まえ、デジタル技術を活用した業務
記録について検討し、運行管理通達の改正
その他の所要の措置を講ずる。
⑥運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 38 条及び第 39 条に準じて行うこ
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