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『規制改革実施計画』 (73 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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に光ファイバーの芯線を管理する地方公共
団体の全ての道路管理者及び河川管理者が
それに参画することを確保するため、必要な
措置を講ずる。
f 国が管理する道路及び河川に係る光ファ
イバーの芯線の使用手続に係る様式につい
ては、現状、
「河川・道路管理用光ファイバの
民間事業者等による利用について」
(平成 14
年6月 28 日国河政第 24 号・国道利第9号)
等で一定程度定められているが、地方公共団
体の全ての道路管理者及び河川管理者が管
理する道路及び河川における光ファイバー
の芯線の使用手続に係る様式の全国統一化
を実施するため、国土交通省は、必要な措置
を講ずる。
g 国土交通省は、国及び地方公共団体が管
理する道路及び河川に係る光ファイバーの
芯線の使用手続のWEBによるオンライン
化を実現する。この際、国土交通省は、光フ
ァイバーの芯線を管理する地方公共団体の
全ての道路管理者及び河川管理者の参画を
確保するため、必要な措置を講ずる。
h 国土交通省は、b~g の内容を実現・高度
化するため、国及び地方公共団体が参画し、
一元的な情報公開とワンストップ申請が可
能となるプラットフォームを構築する。この
際、国土交通省は、当該プラットフォームに
ついて、利用者にとって、開示情報が見やす
く、申請・使用手続については、利便性の高
いものとなるように構築する。加えて、国土
交通省は、当該プラットフォームへの光ファ
イバーの芯線又はその収容空間を管理する
地方公共団体の全ての道路管理者及び河川
管理者の参画を確保するため、必要な措置を
講ずる。
i 総務省は、
「公益事業者の電柱・管路等使
用に関するガイドライン」
(平成 13 年4月 総
務省)に規定される公益事業者(以下「公益
事業者」という。
)が公共的なインフラを管理
する主体であり、多くの光ファイバー関連設
備を有することから、現状においても当該ガ
イドラインの対象として明記されているこ
とを踏まえ、公益事業者が保有する光ファイ
バーの芯線及びその収容空間について、具体
的なニーズを確認した上で、安全保障やセキ
ュリティにも配慮しつつ、必要な光ファイバ
ーの芯線及びその収容空間の位置や使用に
係る状況(空き容量を含む。)の情報を可能な
限り見やすく利便性の高い形で開示するた
め、当該開示の対象者、開示の具体的手段、
開示する情報の内容等(いわゆるクロスポイ
ントのない異経路構成による冗長性確保に
係る情報を含む。)について、本年3月の「光
ファイバ整備の円滑化のための収容空間情
報等の開示の在り方に関する検討会」の取り
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