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『規制改革実施計画』 (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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など、エリア単位での許可・承認を取得する
ために必要な措置に関して、国土交通省から
申請者に対し丁寧に助言等を行う。また、中
長期的な複数事業者によるサービスの実装
を見据え、同一の時間帯・エリアで同時に複
数のドローンが飛行可能となるよう、許可等
申請や飛行計画通報におけるドローンの運
航管理システム(UTM)の活用等の方策に
ついて検討を進める。
a 国土交通省は、物流事業者による多様な
車両運行データの取得・活用を通じて、物流
ネットワークの「見える化」を促進し、物流
の効率化や物資の安定輸送を実現する観点
から、道路運送車両の保安基準(昭和 26 年
運輸省令第 67 号)に基づき設置が必要とさ
れる運行記録計について、①クラウド上のみ
での車両運行データ保存(通信不能時の車両
運行データが機器内で記録できる場合に限
る。

、②Wi-Fi等の通信を活用した車両
運行データ出力(送信)、③走行速度や走行距
離といった情報取得時の車速パルス以外の
信号利用を可能とするため、道路運送車両の
保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国
土交通省告示第 619 号)について所要の改正
a,c:措置済み
を行う。
物流車両情報の即時把握
b 国土交通省は、運行記録計を車両に必置 b:令和5年度検
国土交通省
等を可能とする運行記録
とする貨物自動車運送事業輸送安全規則(平 討開始、令和6年
規制の見直し
成2年運輸省令第 22 号)第9条の規制につ 結論・措置
いて、自動運転を早期に社会実装する観点か
ら、事業用自動運転車の車体や関連システム
で運行記録データ(速度・時間・距離)を容
易に取得できる場合には、別途、運行記録計
の設置を不要とすることを検討する。
c 国土交通省は、物流に関わる事業者の、共
同輸配送を始めとした物流効率化を推進す
る観点から、運送計画情報や運送能力情報、
入出庫情報等物流に関わる情報項目の定義
やデータ型の標準形式を定めた「物流情報標
準ガイドライン」を事業者が活用するに当た
っての課題を調査するとともに、事業者にお
けるガイドラインの導入方法や導入事例を
分かりやすく示した利用手引を新たに作成・
発信する。
a 警察庁は、道路交通法第 45 条第1項に基 a:(①)令和6年
づく警察署長に対する駐車許可の申請手続 度検討、令和7年
について、警察署によって必要書類にばらつ 度措置、(②・
きがあり、また、一駐車ごとに申請が必要と ③)令和6年度検
業務の性質上、短時間の なり手続コストが大きいといった指摘があ 討・結論、都道府
a~f:警察庁
駐車が不可避である業務 ることを踏まえ、申請者の利便性を向上させ 県警察に通知、
g:国土交通
用車両に係る駐車規制の る観点から、手続の簡素化、デジタル化を図 (④)可能な限り

在り方
ることとし、次の①~④の措置を講ずる。 速やかに検討を開
①全ての申請者に対し、それが初回申請か過 始し、令和6年度
去に許可を受けた申請であるかを問わず、 措置
オンラインによる申請を可能とするとと b,d,e,g:可能な
もに、オンラインでの許可証の受取を可能 限り速やかに検討
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