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『規制改革実施計画』 (40 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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財産の状況等に関する報告、検査や、同法
第 60 条に定める違反の停止、運営の改善
等の措置命令等の、学校法人に対する所轄
庁の各権限の趣旨・内容の各都道府県への
共有
・経営指導に係る財政上の基準等を含む、大
臣所轄学校法人に対する文部科学省の調
査や指導・助言に関する取組内容等の各都
道府県への共有
・過去事例を踏まえた、指導・助言を要する
学校法人への対応、就学者の転学支援、都
道府県間連携、私学助成の在り方等の就学
者保護に資する各都道府県におけるグッ
ドプラクティスの収集・展開

(6)健康・医療・介護
(ⅰ)デジタルヘルスの推進
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

a 厚生労働省は、通所介護事業所等につい
ても、居宅と同様、療養生活を営む場所とし
て、患者が長時間にわたり滞在する場合には
オンライン診療を受診できる場であること
を明らかにする。あわせて、オンライン診療
時に、医療補助行為や医療機器の使用等がさ
れないこと及び自らが医療提供を行わない
ことを前提として、居宅同様に、通所介護事
業所や職場などの療養生活を営む場におい
ても、新たに診療所が開設されなくとも、患
者がオンライン診療を受診できることを明
示する。なお、医療補助行為や医療機器の具
体については、明確化する。さらに、通所介 a:措置済み
護事業所、学校等が、医療法(昭和 23 年法律 b:(前段・中段)
(後
第 205 号)の各種規制(清潔保持、医療事故 措置済み、
の報告、報告徴収等)の対象とならないこと 段)令和6年開
等を明確にした上で、当該施設の利用者等に 始、令和6年度ま
身近な場所でのオンライ
対し、当該施設内において、オンライン診療 で継続的に措置
ン診療の更なる活用・普
の受診が可能であることについて周知する c:措置済み

こと及び機器操作のサポートを当該施設の d:令和6年検討
職員等が行うことが可能であることを明確 開始、令和7年ま
でに結論・措置
化する。
b 厚生労働省は、へき地等に限ってオンラ e:令和7年度検
イン診療のための医師非常駐の診療所を開 討・結論・措置
設可能とする旨の医療法の運用(令和5年5
月 18 日厚生労働省医政局総務課長通知)を
改正し、①「へき地等」か否かを問わず、患
者の必要に応じ、都市部を含めいずれの地域
においても、オンライン診療のための医師非
常駐の診療所を開設可能であることとする。
②その際、診療所の開設に関する要件を設け
る場合には、オンライン診療の受診を当該診
療所において希望する患者が存在すること
を示すなどの簡潔な説明で足りることとす
るよう検討する。さらに、事後的な検証の観
点から、実施状況の報告を求め、オンライン
36

所管府省

厚生労働省