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『規制改革実施計画』 (96 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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業務従事者にヘルメット等の安全器具の着
用を求めることや、事故等の発生時に安全確
保のために退避指示を行うこと、長時間就業
する者に就業時間の短縮を推奨することな
ど、業務委託の発注者が安全管理又は健康確
保のために取引相手(就業者)に対して行う
「指示」
「推奨」その他の連絡が、就業者の労
働者性を肯定する要素である「指揮命令」や
「拘束」と評価されるか否かが明確でない場
合、当該連絡が「指揮命令」や「拘束」に該
当するのではないかとの懸念から、発注者
が、当該就業者自身及び顧客のための安全管
理又は当該就業者自身の健康確保に資する
連絡をちゅうちょするおそれがあるとの指
摘があることを踏まえ、法令等に基づき国が
発注者に義務付けているものも含め、安全管
理又は健康確保のための就業者に対する連
絡について、例えば、就業者への拘束を強め
る目的ではなく、安全管理又は健康確保を目
的として行う就業時間の上限管理に係るも
のについて、業務委託契約の内容として、長
時間就業による健康への影響を防止する観
点から、就業時間の上限の目安について就業
者と発注者が合意した上で、就業者がその目
安に沿って自ら就業時間管理を行えるよう
発注者が注意喚起を行うことは、判断基準に
おける「指揮命令」や「拘束」として評価さ
れるものではないと整理するなど、判断基準
における「指揮命令」や「拘束」として労働
者性を肯定する方向に働くものとそうでな
いものを整理し、発注者及び就業者に周知す
る。
c 厚生労働省は、労働者性の有無について
の国の判断が、現状では、労災事故や労働紛
争に関する訴訟等の提起前には明らかにな
らない事案があることや労働基準法第 104 条
に基づき労働基準監督署へ労働者性に関す
る違反事実の申告等を行っても労働者性の
判断に至らない事案が半数近くに上るとの
調査結果もあることを踏まえ、労働者性があ
る働き方をする者が就業開始後早期に労働
基準法等の保護を受けられ、また、社会保険
料等の負担の有無に起因する競争環境の公
平性を確保する観点から、例えば、ドイツに
おいて就業者又は事業者の申請に基づき年
金保険機構が自営業者か被用者かの地位確
認を行う手続があることや、建設業の一人親
方について判断基準を整理したチェックシ
ートを用いて労働者性の自己診断の支援が
行われていることを参考に、①自らを労働基
準法上の労働者だと考える者から労働基準
関係法令違反に関する相談を受ける窓口を
整備する、②労働基準監督署は、自らを労働
基準法上の労働者だと考える者からの申告
に対して、関係者から資料が収集できないな
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