よむ、つかう、まなぶ。
『規制改革実施計画』 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
スイッチOTCの必要が何ら減じるもので
はない。
厚生労働省は、こうした状況を踏まえ、令
和5年末時点で海外2か国以上でスイッチ
OTC化されている医薬品については、原則
として3年以内(令和8年末まで)に日本で
もOTC化する(スイッチ・ラグを解消する)
ことを目標(令和7年以降に申請されたもの
については、①、②を目標)として設定し、
関係審議会等の審査・審議・意思決定プロセ
スの見直し等必要な措置を講ずることによ
り、国内でスイッチOTC化の要望があり申
請されたものについては、原則として、①「医
療用から要指導・一般用への転用に関する評
価検討会議」
(以下「評価検討会議」という。)
への要望書の提出時点から総期間1年以内
(令和5年以前に要望があったものは令和
6年末まで)に検討結果を取りまとめ、また、
②承認申請から承認の可否を判断するまで
の総期間1年以内(令和5年以前に申請され
たものは令和6年末まで)とする。
b 厚生労働省は、スイッチOTC化の承認
申請から承認の可否判断までの総期間を1
年以内(令和5年以前に申請があったものは
令和6年末まで。以下同じ。
)に設定する。な
お、評価検討会議において検討を行う場合に
あっては、スイッチOTC化の承認時期が後
ろ倒しになることがないよう留意しつつ、可
能な限り早期に検討を開始し、上記期間内に
承認の可否判断が行われるよう、上記申請か
ら承認の可否判断までの総期間1年以内に
薬事審議会(要指導・一般用医薬品部会を含
む。
)に評価検討会議の意見(意見集約が不可
能な場合にあっては、意見が列挙されるも
の)として提示する。
c 厚生労働省は、スイッチOTC化推進の
観点から、スイッチOTC化するに当たっ
て、①薬局・店舗販売業におけるOTC医薬
品の販売体制(薬剤師の専門的知識、薬剤師
による適正販売の担保など)、②OTC医薬
品の販売に関する薬事規制、③OTC医薬品
を取り巻く環境(承認審査の対象となる医薬
品の使用者を含む国民又は薬剤師等の当該
医薬品に関するリテラシー不足、薬局・店舗
販売業者と医療機関との連携、薬剤師等と医
師等との連携など)に関する課題のみをもっ
て十分な不承認事由とはならないことを前
提として、スイッチOTC化する上で、課題
があると評価された場合に、課題解決を行う
べきステークホルダー(申請者を含む。以下
同じ。
)を明確にしつつ、必要に応じて、薬事
審議会(要指導・一般用医薬品部会を含む。)
や評価検討会議において当該課題に係るス
テークホルダーからの意見聴取を行い、課題
解決策を検討するなど、スイッチOTC化に
56
はない。
厚生労働省は、こうした状況を踏まえ、令
和5年末時点で海外2か国以上でスイッチ
OTC化されている医薬品については、原則
として3年以内(令和8年末まで)に日本で
もOTC化する(スイッチ・ラグを解消する)
ことを目標(令和7年以降に申請されたもの
については、①、②を目標)として設定し、
関係審議会等の審査・審議・意思決定プロセ
スの見直し等必要な措置を講ずることによ
り、国内でスイッチOTC化の要望があり申
請されたものについては、原則として、①「医
療用から要指導・一般用への転用に関する評
価検討会議」
(以下「評価検討会議」という。)
への要望書の提出時点から総期間1年以内
(令和5年以前に要望があったものは令和
6年末まで)に検討結果を取りまとめ、また、
②承認申請から承認の可否を判断するまで
の総期間1年以内(令和5年以前に申請され
たものは令和6年末まで)とする。
b 厚生労働省は、スイッチOTC化の承認
申請から承認の可否判断までの総期間を1
年以内(令和5年以前に申請があったものは
令和6年末まで。以下同じ。
)に設定する。な
お、評価検討会議において検討を行う場合に
あっては、スイッチOTC化の承認時期が後
ろ倒しになることがないよう留意しつつ、可
能な限り早期に検討を開始し、上記期間内に
承認の可否判断が行われるよう、上記申請か
ら承認の可否判断までの総期間1年以内に
薬事審議会(要指導・一般用医薬品部会を含
む。
)に評価検討会議の意見(意見集約が不可
能な場合にあっては、意見が列挙されるも
の)として提示する。
c 厚生労働省は、スイッチOTC化推進の
観点から、スイッチOTC化するに当たっ
て、①薬局・店舗販売業におけるOTC医薬
品の販売体制(薬剤師の専門的知識、薬剤師
による適正販売の担保など)、②OTC医薬
品の販売に関する薬事規制、③OTC医薬品
を取り巻く環境(承認審査の対象となる医薬
品の使用者を含む国民又は薬剤師等の当該
医薬品に関するリテラシー不足、薬局・店舗
販売業者と医療機関との連携、薬剤師等と医
師等との連携など)に関する課題のみをもっ
て十分な不承認事由とはならないことを前
提として、スイッチOTC化する上で、課題
があると評価された場合に、課題解決を行う
べきステークホルダー(申請者を含む。以下
同じ。
)を明確にしつつ、必要に応じて、薬事
審議会(要指導・一般用医薬品部会を含む。)
や評価検討会議において当該課題に係るス
テークホルダーからの意見聴取を行い、課題
解決策を検討するなど、スイッチOTC化に
56