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『規制改革実施計画』 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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ことで二つの要件が1年6か月間猶予さ
れ、当該事業活用後に国家戦略特別区域に
おける「コワーキングスペース等の特例」
を活用することで、
「事業所の確保」要件に
ついては更に6か月間猶予されていると
ころ、上記一本化により、複数の制度の併
用手続を行うことなく、かつ国家戦略特別
区域に限らず全国で要件の猶予を可能と
するとともに、
「事業所の確保」及び「事業
の規模」の二つの要件を猶予する期間を最
長1年6か月から最長2年間に延長する。
②法務省は、外国人起業家が全国でコワーキ
ングスペース等に加え大学施設・企業施設
等、場所にとらわれない自由な起業を可能
とするため、上記の一本化により「事業所
の確保」の要件を最大2年間猶予するよう
措置する。
③法務省は、「地方公共団体が起業支援を行
う場合における在留資格『経営・管理』の
取扱いについて」
(平成 30 年1月出入国在
留管理庁)で示した、地方公共団体が実施
する起業支援対象者として認定された者
が地方公共団体の所有又は指定するイン
キュベーション施設に入居する場合に適
用可能な「事業の規模」に関する特例は上
記一本化後の事業の活用が条件とならな
いことを、地方公共団体や外国人起業家等
に周知する。
b 法務省は、出入国管理及び難民認定法第
7条第1項第2号の基準を定める省令(平成
2年法務省令第 16 号)の「経営・管理」活動
の要件である「事業の規模」について、外国
人起業家(国家戦略特別区域外国人創業活動
促進事業及び外国人起業活動促進事業等を
活用する者を含み、当該事業等のため許可さ
れた在留期間が終了して在留資格「経営・管
理」に変更等しようとする者も含む。以下こ
の項において同じ。)が、当該外国人起業家の
会社が発行する有償新株予約権に対する払
込金額が確定済みかつ払込済みであって返
還義務が付されていないことを審査によっ
て確認された場合には、その他の資本金等と
の合計金額を基に同要件を充足することを
明示する。
あわせて、法務省は、外国人起業家が上記
の取扱いを理解できるよう、英語を始めとす
る多言語及び「やさしい日本語」で周知する
とともに、同内容を内閣府(地方創生推進事
務局)及び経済産業省と連携しながら、法務
省、内閣府(地方創生推進事務局)及び経済
産業省のHPで外国人起業家向けの支援策
として外国人起業家が明確に認知できるよ
うにし、周知する。また、地方出入国在留管
理官署に対して審査が滞らないよう、かつ、
官署ごとの差異が生じないよう、有償新株予
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れ、当該事業活用後に国家戦略特別区域に
おける「コワーキングスペース等の特例」
を活用することで、
「事業所の確保」要件に
ついては更に6か月間猶予されていると
ころ、上記一本化により、複数の制度の併
用手続を行うことなく、かつ国家戦略特別
区域に限らず全国で要件の猶予を可能と
するとともに、
「事業所の確保」及び「事業
の規模」の二つの要件を猶予する期間を最
長1年6か月から最長2年間に延長する。
②法務省は、外国人起業家が全国でコワーキ
ングスペース等に加え大学施設・企業施設
等、場所にとらわれない自由な起業を可能
とするため、上記の一本化により「事業所
の確保」の要件を最大2年間猶予するよう
措置する。
③法務省は、「地方公共団体が起業支援を行
う場合における在留資格『経営・管理』の
取扱いについて」
(平成 30 年1月出入国在
留管理庁)で示した、地方公共団体が実施
する起業支援対象者として認定された者
が地方公共団体の所有又は指定するイン
キュベーション施設に入居する場合に適
用可能な「事業の規模」に関する特例は上
記一本化後の事業の活用が条件とならな
いことを、地方公共団体や外国人起業家等
に周知する。
b 法務省は、出入国管理及び難民認定法第
7条第1項第2号の基準を定める省令(平成
2年法務省令第 16 号)の「経営・管理」活動
の要件である「事業の規模」について、外国
人起業家(国家戦略特別区域外国人創業活動
促進事業及び外国人起業活動促進事業等を
活用する者を含み、当該事業等のため許可さ
れた在留期間が終了して在留資格「経営・管
理」に変更等しようとする者も含む。以下こ
の項において同じ。)が、当該外国人起業家の
会社が発行する有償新株予約権に対する払
込金額が確定済みかつ払込済みであって返
還義務が付されていないことを審査によっ
て確認された場合には、その他の資本金等と
の合計金額を基に同要件を充足することを
明示する。
あわせて、法務省は、外国人起業家が上記
の取扱いを理解できるよう、英語を始めとす
る多言語及び「やさしい日本語」で周知する
とともに、同内容を内閣府(地方創生推進事
務局)及び経済産業省と連携しながら、法務
省、内閣府(地方創生推進事務局)及び経済
産業省のHPで外国人起業家向けの支援策
として外国人起業家が明確に認知できるよ
うにし、周知する。また、地方出入国在留管
理官署に対して審査が滞らないよう、かつ、
官署ごとの差異が生じないよう、有償新株予
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