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『規制改革実施計画』 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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の対応など、介護者の実際の手間に比べ、軽
い要介護度で要介護認定がなされる場合が
あるとの指摘を踏まえ、介護現場で要する手
間をより正確に評価する観点から、在宅介
護、通所介護等の幅広い介護サービス利用者
のデータを追加しつつ、現行データを最新デ
ータに更新することも含め検討するととも
に、認知症である利用者について、認定調査
項目(認定調査項目の選択肢を含む。)等の検
討を行い、必要に応じ、見直す。
h 厚生労働省は、介護サービスの利用者の
要介護度は、加齢や疾病の状況、介護職の関
わり、利用する介護サービスの形態及び質等
によっても日々変化し得る一方で、要介護認
定の有効期間内に要介護度の変化を適時に
反映する仕組みが必要ではないかとの指摘
があることなどを踏まえ、利用者本人の要介
護度に関する情報が介護現場等で継続的に
蓄積・更新され、また、より多くの変数から
機械学習を用いたAIを活用すること等で、
要介護認定を更に迅速化し、科学的合理性も
向上させることを目指し、要介護認定におけ
るAIの活用について、必要な調査研究を行
う。
厚生労働省は、消費者の安全確保や医薬品
へのアクセスの円滑化の観点から、医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)
における店舗販売業の許可要件として、特定
の場所に位置する店舗及び構造設備に加え、
薬剤師又は登録販売者(以下「有資格者」と
いう。)の設置を求めている現行制度につい
て、デジタル技術の活用によって、有資格者
が設置されている薬局又は店舗販売業(以下
a:令和7年度結
「管理店舗」という。)の当該有資格者による
論、結論を得次第
遠隔での管理の下、有資格者が設置されてい
速やかに措置
ない店舗(以下「受渡店舗」という。)におい
b:(前段)令和6
て、有資格者ではない従業員が管理店舗所有
年結論、結論を得
デジタル技術を活用した の医薬品を購入者に受け渡すことを可能と
次第速やかに措
新たな医薬品販売業の実 する制度整備について、政府全体の対応とし
置、
(後段)令和
現
て、デジタル原則をあらゆる改革に通じる基
6年検討開始、法
本方針と位置付け、世界最先端のスマート行
令上の措置施行後
政府の実現に向け、デジタル基盤の改革、及
2年以内結論、結
びこれまで機能してきた我が国の制度や行
論を得次第速やか
政組織、国・地方の役割分担などをデジタル
に措置
の時代に合わせて見直していくといった政
府の仕組みの改革双方に取り組んでいるこ
と、その際、利用者起点での業務や制度の設
計を最優先に考えながら社会改革を進めて
いることを前提として、以下の措置につい
て、検討し、結論を得次第速やかに所要の措
置を講ずる。
a 厚生労働省は、管理店舗の有資格者1人
につき管理可能な受渡店舗について、消費者
の安全性が確保されるかどうかが重要であ
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厚生労働省
の対応など、介護者の実際の手間に比べ、軽
い要介護度で要介護認定がなされる場合が
あるとの指摘を踏まえ、介護現場で要する手
間をより正確に評価する観点から、在宅介
護、通所介護等の幅広い介護サービス利用者
のデータを追加しつつ、現行データを最新デ
ータに更新することも含め検討するととも
に、認知症である利用者について、認定調査
項目(認定調査項目の選択肢を含む。)等の検
討を行い、必要に応じ、見直す。
h 厚生労働省は、介護サービスの利用者の
要介護度は、加齢や疾病の状況、介護職の関
わり、利用する介護サービスの形態及び質等
によっても日々変化し得る一方で、要介護認
定の有効期間内に要介護度の変化を適時に
反映する仕組みが必要ではないかとの指摘
があることなどを踏まえ、利用者本人の要介
護度に関する情報が介護現場等で継続的に
蓄積・更新され、また、より多くの変数から
機械学習を用いたAIを活用すること等で、
要介護認定を更に迅速化し、科学的合理性も
向上させることを目指し、要介護認定におけ
るAIの活用について、必要な調査研究を行
う。
厚生労働省は、消費者の安全確保や医薬品
へのアクセスの円滑化の観点から、医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)
における店舗販売業の許可要件として、特定
の場所に位置する店舗及び構造設備に加え、
薬剤師又は登録販売者(以下「有資格者」と
いう。)の設置を求めている現行制度につい
て、デジタル技術の活用によって、有資格者
が設置されている薬局又は店舗販売業(以下
a:令和7年度結
「管理店舗」という。)の当該有資格者による
論、結論を得次第
遠隔での管理の下、有資格者が設置されてい
速やかに措置
ない店舗(以下「受渡店舗」という。)におい
b:(前段)令和6
て、有資格者ではない従業員が管理店舗所有
年結論、結論を得
デジタル技術を活用した の医薬品を購入者に受け渡すことを可能と
次第速やかに措
新たな医薬品販売業の実 する制度整備について、政府全体の対応とし
置、
(後段)令和
現
て、デジタル原則をあらゆる改革に通じる基
6年検討開始、法
本方針と位置付け、世界最先端のスマート行
令上の措置施行後
政府の実現に向け、デジタル基盤の改革、及
2年以内結論、結
びこれまで機能してきた我が国の制度や行
論を得次第速やか
政組織、国・地方の役割分担などをデジタル
に措置
の時代に合わせて見直していくといった政
府の仕組みの改革双方に取り組んでいるこ
と、その際、利用者起点での業務や制度の設
計を最優先に考えながら社会改革を進めて
いることを前提として、以下の措置につい
て、検討し、結論を得次第速やかに所要の措
置を講ずる。
a 厚生労働省は、管理店舗の有資格者1人
につき管理可能な受渡店舗について、消費者
の安全性が確保されるかどうかが重要であ
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厚生労働省