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『規制改革実施計画』 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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業者や医療職及び介護職員の中から指摘さ 始、b の後段と同
れている。こうした現場実態等を踏まえ、医 時期に措置
療職・介護職間のタスク・シフト/シェアを d:(前段)令和6
更に推進し、安全性を確保しつつ利用者本位 年検討開始、令和
(後
のサービスを実現するため、以下の措置を講 7年措置、
段)令和8年度ま
ずる。
a 厚生労働省は、従来、安全性等の観点を踏 でに措置
まえ、医療機関以外の高齢者介護等の現場等
において、ある行為が医行為であるか否かに
ついて判断に疑義が生じることの多い行為
であって原則として医行為ではないと考え
られるものを厚生労働省通知により明らか
にしてきた一方で、介護事業者や医療職及び
介護職員の中からは、介護職員が実施可能と
整理されていない行為のうち、介護現場で実
施されることが多いと考えられる、PTPシ
ートからの薬剤の取り出し、お薬カレンダー
への配薬等の行為について、安全に関するリ
スクが少なく、状況判断が容易であり、特に
専門的な知識・技術を必要としないと考えら
れるものがあり、介護職員も実施可能と明確
化することで、介護現場におけるケアがより
円滑になるのではないか、との指摘もあり、
こうしたことも踏まえ、医行為ではないと考
えられる範囲を更に整理する。
b 厚生労働省は、介護現場で実施されるこ
とが多いと考えられる行為のうち医行為に
該当すると考えられるものであっても、例え
ば、介護職員が利用者本人との介護サービス
契約や利用者同意を前提に当該行為を実施
するとともに、目的の正当性、手段の相当性、
必要性・緊急性等が認められる場合には実質
的違法性阻却が認められる可能性があるの
ではないかとの指摘を踏まえ、一定の要件の
下、介護職員が実施可能と考えられる行為の
明確化についてその可否を含めて検討し、結
論を得る。
その上で、厚生労働省は、介護職員が実施
可能とする行為があるとの結論を得た場合
には、一定の要件の下、介護職員が実施可能
とする行為の実現のために必要な法令、研修
体系等について検討し、結論を得次第、速や
かに必要な措置を講ずる。
c 厚生労働省は、現行の喀痰吸引等研修に
おいて、基本研修と実地研修が要件とされて
いるが、数日間に及ぶ業務時間外での受講が
容易ではないことから修了者数増加の弊害
となっているとの指摘等を踏まえ、特段の事
情がない限り、基本研修の講義はオンライン
によっても受講が可能であることや、一定期
間内に集中的に受講する必要はなく、介護職
員の日常業務の空き時間での受講が可能で
あることを明確化する。
さらに、厚生労働省は、b において、介護
職員が実施可能とする行為があるとの結論
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れている。こうした現場実態等を踏まえ、医 時期に措置
療職・介護職間のタスク・シフト/シェアを d:(前段)令和6
更に推進し、安全性を確保しつつ利用者本位 年検討開始、令和
(後
のサービスを実現するため、以下の措置を講 7年措置、
段)令和8年度ま
ずる。
a 厚生労働省は、従来、安全性等の観点を踏 でに措置
まえ、医療機関以外の高齢者介護等の現場等
において、ある行為が医行為であるか否かに
ついて判断に疑義が生じることの多い行為
であって原則として医行為ではないと考え
られるものを厚生労働省通知により明らか
にしてきた一方で、介護事業者や医療職及び
介護職員の中からは、介護職員が実施可能と
整理されていない行為のうち、介護現場で実
施されることが多いと考えられる、PTPシ
ートからの薬剤の取り出し、お薬カレンダー
への配薬等の行為について、安全に関するリ
スクが少なく、状況判断が容易であり、特に
専門的な知識・技術を必要としないと考えら
れるものがあり、介護職員も実施可能と明確
化することで、介護現場におけるケアがより
円滑になるのではないか、との指摘もあり、
こうしたことも踏まえ、医行為ではないと考
えられる範囲を更に整理する。
b 厚生労働省は、介護現場で実施されるこ
とが多いと考えられる行為のうち医行為に
該当すると考えられるものであっても、例え
ば、介護職員が利用者本人との介護サービス
契約や利用者同意を前提に当該行為を実施
するとともに、目的の正当性、手段の相当性、
必要性・緊急性等が認められる場合には実質
的違法性阻却が認められる可能性があるの
ではないかとの指摘を踏まえ、一定の要件の
下、介護職員が実施可能と考えられる行為の
明確化についてその可否を含めて検討し、結
論を得る。
その上で、厚生労働省は、介護職員が実施
可能とする行為があるとの結論を得た場合
には、一定の要件の下、介護職員が実施可能
とする行為の実現のために必要な法令、研修
体系等について検討し、結論を得次第、速や
かに必要な措置を講ずる。
c 厚生労働省は、現行の喀痰吸引等研修に
おいて、基本研修と実地研修が要件とされて
いるが、数日間に及ぶ業務時間外での受講が
容易ではないことから修了者数増加の弊害
となっているとの指摘等を踏まえ、特段の事
情がない限り、基本研修の講義はオンライン
によっても受講が可能であることや、一定期
間内に集中的に受講する必要はなく、介護職
員の日常業務の空き時間での受講が可能で
あることを明確化する。
さらに、厚生労働省は、b において、介護
職員が実施可能とする行為があるとの結論
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