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『規制改革実施計画』 (97 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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どの特段の事情がない限り、原則として、労
働者性の有無の判断を行うことを就業者に
対して明確化するなど、労働者性の有無の判
断が適切に行われるよう、必要な措置を行
う。
d 厚生労働省は、
「個人事業者等の健康管理
に関するガイドライン」
(令和6年5月 28 日)
において、
作業時間が契約期間で平均週 40 時
間程度、契約期間が1年以上など労働者に近
い専属性がある個人事業者等が一般健康診
断と同様の検査を受診するのに要する費用
を発注者が負担することが望ましいとされ
ている点について、フリーランス・ギグワー
カーへの発注控えにつながるおそれがある
との指摘が当事者自身から行われているこ
とを踏まえ、当該ガイドラインの公表後、一
般健康診断の費用負担を理由とした発注控
えの実態を調査し、当該理由による発注控え
が生じていることを把握した場合には、当該
ガイドラインの見直しも含めて必要な対応
を検討し、実施する。
厚生労働省は、無効な解雇がなされた場合
に、労働者の請求によって使用者が一定の金
銭(労働契約解消金)を支払い、その支払に
よって労働契約が終了する仕組みである解
雇無効時の金銭救済制度について、令和4年
度に開催された労働政策審議会労働条件分
科会において、「解雇をめぐる紛争は既に労
働審判で迅速な解決ができている」、
「新たな
制度をつくることで救われる人はいないの
ではないか」

「中小企業の場合では勤務地や
部署などの環境を変えることが難しく、解雇
無効の場合に労働者が職場復帰を希望しな
いことが考えられる」、
「制度ができることで
救われる人がいるということを、データある
いは事例で示すことができないか」等の意見 (前段)令和6年
があり、また、令和6年5月に行われた規制 度に調査完了、結
労使双方が納得する雇用 改革推進会議の議論では、解雇に関して何ら 果を得て速やかに
かの金銭補償制度の導入が必要、復職しても 議論再開
終了の在り方
結局仕事がなくなり毎日の出社が非常に辛 (後段)令和6年
いので金銭解決で構わないといった実際に 度措置
解雇を経験した労働者の声があることや、解
雇に関する実態については、大企業以外の中
小企業の労働者や労働組合に加入していな
い労働者の声も含めて把握することが重要
との指摘や大企業、中小企業、スタートアッ
プなどの状況等も踏まえて検討する必要が
あるとの指摘があったこと、令和4年 12 月
13 日に開催された第 185 回労働政策審議会
労働条件分科会における労働条件分科会長
の総括を踏まえ、実施を予定している一般労
働者に対するアンケートによる実態調査に
おいて、調査対象者に十分な数の中小企業及
び労働組合に非加入の労働者その他同分科
会における議論のために必要と考えられる
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厚生労働省