令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項・一括版) (213 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_kouki_zentai_shiori_2.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/17)《東京都》 |
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行うこと。
<現状・課題>
令和3年5月に成立した「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関す
る法律」(令和3年法律第57号)では、幼稚園教諭や保育教諭を含む教員につ
いて、資格管理の厳格化が法定化されたほか、附帯決議において、わいせつ行為
を行った保育士の実態調査を進めるとともに、早期に保育士資格についても、教
員と同様の仕組みを検討することとされていた。
令和4年6月「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)
が成立し、児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化が盛り込まれ
た。改正の具体的内容としては、保育士の欠格事由に係る登録禁止期間の延長や、
保育士の取消事由に「児童へのわいせつ行為を行ったと認められる場合」の追加、
児童へのわいせつ行為により保育士登録を取り消された者の再登録時の審査の仕
組みの導入が明記されているが、どのような場合にわいせつ行為を行ったと認め
られるのか、また、どのような場合に再登録が可能となるのかなどの詳細は示さ
れていない。保育士資格は国家資格であることからも、都道府県によってその取
扱いに差異が生じることは適当でなく、全国統一の明確な基準が必要である。
また、わいせつ行為により登録を取り消された者について、再登録時の審査の
仕組みが導入されるものの、現行の保育士登録の手続き上、申請者が新規登録希
望者であるか、再登録希望者であるか、確認することはなく、犯罪歴等の確認に
ついても自己申告である。児童へわいせつ行為を行った保育士等の情報に係るデ
ータベースが整備され、雇用主が保育士の雇用の際に当該情報を活用できること
になる旨も明記されたが、保育士登録の審査において、当該データベースの活用
は想定されておらず、不適切な再登録の防止にはつながらない。
<具体的要求内容>
わいせつ行為を行った保育士の取消及び再登録について、早期に統一的かつ明
確な基準とその具体的な運用方法を明示すること。また、わいせつ行為を行った
保育士等の情報に係るデータベースについて、再登録時も含め、効果的に活用で
きる方策を検討した上で、早期に整備すること。
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