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令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項・一括版) (99 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_kouki_zentai_shiori_2.pdf
出典情報 令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/17)《東京都》
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得ずに行政措置を講じることが可能となるように法改正を行うとともに、緊
急措置に要した費用の徴収に関する規定も併せて整備すること。
(3)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)を改正し、令和元年度より改
正された被相続人が老人ホーム等に入所していた場合と同様に、被相続人の
一時的な転居や被相続人以外の者が同居していた場合についても、相続によ
り生じた相続人が使う見込みがない古い空き家又は当該空き家の取壊し等後
の敷地の譲渡(当該譲渡の対価の総額が1億円を超えないものとする。)で
あれば、特例措置の対象とすること。
(4)地域の状況を踏まえた空き家の利活用等をより一層促進するために、空き
家を地域活性化施設として利活用する際の補助金及び交付金の要件を緩和す
ること。




(1)即時執行について
即時執行とは、相手方に義務を課すことなく行政機関が直接に実力を行使
して、もって行政目的の実現を図る制度をいう。
なお、即時執行は行政上の強制執行ではないので、条例によることも可能
である(原田尚彦「行政法要論」全訂第七版(補訂版)P243は行政上の
強制執行法律主義に鑑み、即時強制も基本的には原則法律主義が妥当として
いる(出典:塩野宏「行政法Ⅰ」第六版 行政法総論P277、P280)。
(2)平成28年度税制改正により導入された空き家の発生を抑制するための特
例措置について
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
被相続人の居住の用に供されていた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐
震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又
は取壊し等後の土地を譲渡した場合(譲渡価額が1億円以下)には、当該家
屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。
この特例を適用するために、相続人が確定申告時に必要となる「被相続人
居住用家屋等確認書」の発行を区市町村が行うこととされている。
<適用期間>
平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
<対象となる家屋についての主な要件>
①相続の開始の直前に、被相続人以外に居住をしていた者がいない。
②昭和56年5月31日以前に建築された建物(区分所有建築物を除く。)
③相続の時から譲渡の時まで、居住等の用に供されていたことがない。

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