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令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項・一括版) (235 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_kouki_zentai_shiori_2.pdf
出典情報 令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/17)《東京都》
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生活困窮世帯の子供に対する支援としての子供の学習・生活支援事業は、生活習
慣・環境改善に関する支援等の取組への加算措置に加え、令和2年度から、実施箇
所数に応じた支援実績加算措置が図られることとなった。一方、生活困窮世帯の子
供へのバランスのとれた温かい食事提供などの経費は、補助対象から除外されてお
り、子供が安心して過ごせる居場所機能の充実に取り組む自治体を支援するための
財源措置が必要である。
就労訓練事業については、令和元年度から非雇用型の利用者向けの傷害保険加入
料等を補助できることとなったが、事業所に対する経済的インセンティブ支援とし
ては不十分であり、生活困窮者を受け入れることが困難となっている。また、改正
法では、自治体に対し認定就労訓練事業所の受注の機会の増大を図るように努める
こととされたが、その促進に向けた具体的な方策が示されていない。
新型コロナウイルス感染拡大の影響による失業や休業に伴い収入が減少した生
活困窮者を対象とした生活福祉資金の特例貸付の申込は、令和4年9月まで行われ
ており、申込受理件数は、緊急小口資金で約26万件、総合支援資金では約20万
件となっている。また、償還免除については、①緊急小口資金、②総合支援資金の
初回貸付分、③総合支援資金の延長貸付分、④総合支援資金の再貸付けという資金
種類ごとに一括して行い、借受人と世帯主が住民税非課税であれば対象となること
が示された。
多様な課題を抱える生活困窮者の就労自立を促進するためには、就労準備支援や
就労訓練を経た上で、ハローワークの雇用開拓、職業紹介機能を有効に活用し、一
般就労を実現していく必要がある。
生活福祉資金の特例貸付が上限額に達した等の一定の生活困窮世帯に対し「新型
コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給が令和3年7月から開始され
たが、今後、失業や収入減少に伴う影響の長期化に加え、原油価格の高騰等で離職
を余儀なくされる方の増加も懸念される中で、生活に困窮する方への効果的な支援
策について検討し、それを早急に示すことが必要である。
また、改正法附則では、法施行後5年を目途として、改正後の施行状況について
検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることとしているが、そ
の実施に当たっては、引き続き実施主体の区市等の意見を十分踏まえるべきである。
<具体的要求内容>
(1)実施主体である区市等において、生活困窮者に対する包括的な支援が実施で
きるよう、実績に応じた国庫負担・補助基準額の引上げ及び就労準備支援・家
計改善支援両事業の補助率引上げを含め、十分な財源確保を図ること。また、
相談支援員の増配置等による負担増に対する支援を行うこと。
(2)実施主体を都道府県に移管後も、一部継続される国の従事者養成研修につい
て、自立相談支援事業、就労準備支援事業及び家計改善支援事業の従事者の必
要数を踏まえ、必要な実施規模を確保すること。また、都道府県において、移
管される養成研修の対応や、現任研修も含めた更なる研修体系の充実が図れる
よう必要な財源の確保を図ること。
(3)子供の学習・生活支援事業に関しては、地域の実情に応じ効果的な支援が実
施できるよう、国庫補助対象範囲を拡大すること。

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