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令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項・一括版) (88 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_kouki_zentai_shiori_2.pdf
出典情報 令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/17)《東京都》
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(4)現行法では、組合設立等に際し、区域内の宅地所有者等の3分の2以上の
同意を要するが、宅地分割を行ってこの人数要件を成立又は不成立にさせよ
うとする者がいた場合、分割された後の宅地所有者等の人数によって算定し
なければならない。
(5)戸建住宅や集合住宅を、市街地再開発事業により住宅や事務所等の複合建
築物として整備し、当該建築物の総床面積に占める住宅の床面積割合が一定
の割合に満たない場合、土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税について、
住宅部分であっても非住宅用途としての取扱いを受けることとなり、従前と
同様に住宅用途として評価・課税される場合と比べて税の負担が増大する。
<具体的要求内容>
(1)市街地再開発事業の財源が削減された場合、東京の都市再生や都市防災機
能強化に向けた不燃化・面的な無電柱化などの取組や、早期の事業完成を望
む地権者等に深刻な影響を与える。このため、事業の着実な推進に必要な財
源を安定的・継続的に確保すること。
また、不動産市況の悪化、建設工事費の高騰、コロナ後のまちづくり等を
踏まえ、状況に即応した財政支援を行うこと。
(2)都心をはじめとする既成市街地において、街区再編や機能更新を計画的に
行い、都市再生を進めていくための、大街区化の推進に必要な財源を継続的
かつ安定的に確保すること。
(3)権利者全員の合意が得られない場合でも、事業促進が可能となるように、
施設建築敷地内に新たに整備する地下鉄等の区分地上権を設定できる柔軟な
権利変換手法を導入すること。
(4)宅地の小割り・分割を行っても、同意対象人数が増えないような算定の方
法とするなど、人数同意要件の算定方法の見直しを行うこと。
(5)市街地再開発事業により整備された住宅や事務所等の複合建築物のうち、
従前の住宅部分に対応して取得された住宅部分に係る固定資産税及び都市計
画税について、総床面積に占める住宅の床面積割合にかかわらず、通常の住
宅と同様の税負担とする措置を講じること。

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