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令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項・一括版) (80 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_kouki_zentai_shiori_2.pdf
出典情報 令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/17)《東京都》
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○関係法令
1 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(国及び地方公共団体の責務)
第十四条の五
3 国は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普
及を図るとともに、地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進す
るために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。
2 下水道法(昭和33年法律第79号)
(公共下水道、流域下水道及び都市下水路に関する費用の補助)
第三十四条
国は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築を行う地方
公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その
設置又は改築に要する費用の一部を補助することができる。
3 地方財政法(昭和23年法律第109号)
(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)
第十条の二
地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つ
て実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要
する次に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
三 重要な都市計画事業に要する経費
※都市計画事業である下水道事業への補助については、地方財政法上、国が
義務的に支出する負担金として整理

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