令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項・一括版) (231 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_kouki_zentai_shiori_2.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/17)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
<現状・課題>
現行の介護報酬においては、例えば看護職員の常勤配置が必要な施設で一時的
に常勤職員が欠けることになった場合、常勤換算での必要数を満たしていても、
翌月の報酬が一律に3割減算されるなど、施設の安定的な運営に著しい影響を及
ぼすものとなっている。
また、福祉用具貸与の報酬について、離島等に所在する事業所は、運搬に要す
る経費として、貸与費の100分の100を上限に、特別地域加算を算定でき
る。しかし、本土から離島への運搬費が高騰している現状では、加算の上限を大
幅に超えるケースが生じており、事業所の負担となっている。加えて、貸与期間
が半月に満たない場合、貸与費本体が最大で半月分しか算定できないため、これ
に連動して特別地域加算も減額される仕組みとなっている。これら運搬に要す
る経費は、現状に適した額を加算として算定することが必要である。
このような状況は、平成30年10月からの貸与価格の上限設定により価格設
定に対する事業所の裁量の余地が狭まっていることと併せ、離島においては、事
業所の健全な運営に著しい影響を及ぼすものとなっており、利用者への安定的な
サービス提供に支障が生じないよう見直しをする必要がある。
<具体的要求内容>
(1)職員配置が基準を下回った場合の介護報酬減算については、一律に3割減
算とすることなく、常勤換算や期間の長短などを考慮した段階的な設定と
し、施設の安定的な運営に配慮した制度とすること。
(2)福祉用具貸与における特別地域加算について、上限の拡大や、貸与開始月
の福祉用具貸与費が半月分の場合でも、1月分の貸与費を特別地域加算の基
準とするなどの見直しを図ること。
(5)介護保険施設の居住費・食費の基準費用額について、東京の地
価等を反映したものとするとともに、現下の物価高騰の影響につ
いても、適時・適切に反映すること。
<現状・課題>
介護保険施設の人員基準を含め多くの事項は、国が「従うべき基準」として定
めており、全国一律の居住費・食費の基準費用額の設定は、地価や物件費・人件
費の高い大都市東京の実態に即していないため、事業者が創意工夫しながら施設
運営を行うことが難しい状況にある。
加えて、食材料費や光熱費の値上げなど、現下の物価高騰により施設運営は更
なる影響を受けているが、令和3年8月に改定された現行の基準費用額には反映
されておらず、補足給付対象者の居住費・食費にかかる物価高騰分を転嫁できな
- 227 -