提案書18(3402頁~3601頁) (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)
各種診療ガイドラインにおいて内科系医療技術の大きな柱として注射処方が位置付けられている。
治療難易度に応じて各種専門医資格が設定されている。
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等)
特になし(投薬のF100 処方料と同様)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門
性や経験年数等)
特になし(投薬のF100 処方料と同様)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の
要件)
特になし(投薬のF100 処方料と同様)
⑧安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
医療機能評価機構の公開データベースにおいて「注射処方」という検索語で検索した結果、110件の医療事故情報が確認さ
れた(2023年3月時点)。うち94件は確認ミスまたは連携ミスに起因するリスク事象であった。「注射の処方技術」は高度な
専門的知識が求められるだけでなく、看護師等との適切な連携が求められる。医師にとって非常に負荷の大きな業務である
ことから、診療報酬上での適正な評価が必要である。
⑨倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
問題点はなし。
注射による治療技術の進歩にともない、診療報酬改定のたび新しい薬剤や医療機器は評価の対象として追加されているが、
それを用いる医師の高度な知識や技術の評価はなされていない。医療の健全な発展のためにも、注射処方技術の評価は必須
と考えられる。
G
妥当と思われる診療報酬の区分
点数(1点10円)
100点(算定要件の注1)
算定要件の注2の6~10種類の場合の加算は50点、11種類以上の場合の加算は160点
算定要件の注3の加算は60点
先行研究に基づく試算(下記参照)より、医師が注射処方を行うためには以下(1)~(3)の時間がかかることから、算定要
件の注1の点数は100点、注2の6~10種類の場合の加算は50点、11種類以上の場合の加算は160点、注3の加算は60点と設
定した。
(1) 算定要件の注1にかかる時間: 先行研究に基づく試算(1)より、注射処方無しと比べて+7.4分(5.2分+2.2分)
(2) 算定要件の注2にかかる時間: 先行研究に基づく試算(2)より、1~5種類の場合と比べて6~10種類の場合+3.5
分、11種類以上の場合+12.6分
(3) 算定要件の注3にかかる時間: 先行研究に基づく試算(3)より、注射の薬剤料および材料料の合計が1万点未満の場
合と比べて+4.8分
⑩希望する診療
報酬上の取扱い
その根拠
【先行研究に基づく試算(※1、2)】
(1) 「前日と比較して処方が新たに開始された注射薬」が有りの日は、無しの日と比較して治療方針決定にかかる所要時
間の加重平均値が5.2分長い。また、「注射の種類数」が1~5種類の日は、0種類の日と比較して治療方針決定にかかる
所要時間の加重平均値が2.2分長い。
(2)「注射の種類数」が6~10種類の日は、1~5種類の日と比較して治療方針決定にかかる所要時間の加重平均値が3.5
分長い。同様に、11種類以上の日は12.6分長い。
(3) 「注射の薬剤料および材料料の合計が1万点以上」の日は、それ以外の日(0点の日を除く)と比較して治療方針決
定にかかる所要時間の加重平均値が4.8分長い。
※1 内保連グリーンブックver.2 内保連負荷度ランクと内科系技術の適正評価に関する提言(参考文献1)
※2 15分以下は7.5分、15~30分は22.5分、30~60分は45分、60~90分は75分、90分以上は90分と仮定
区分
関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(③対象疾
患に対して現在
行われている医
療技術を含む)
区分をリストから選択
番号
なし
技術名
なし
具体的な内容
なし
増(+)
プラスマイナス
予想影響額
予想影響額(円)
59,000,000,000
その根拠
「⑥普及性」および「⑩希望する診療報酬上の取扱い」を基に、算定要件の注1~3の医療費を試算すると、下記(1)~
(3)の結果となる。これらを足し合わせると590億円と見込まれる。
(1) 算定要件の注1の医療費:
100点×4,295万回/年=約430億円/年
(2) 算定要件の注2の医療費: 6~10種類の場合 50点×1,185万回/年= 約59億円/年
11種類以上の場合 160点× 627万回/年=約95億円/年
(3) 算定要件の注3の医療費:
60点× 110万回/年= 約6億円/年
備考
―
⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機
特になし(処方技術に対する評価であるため)
器又は体外診断薬
(主なものを記載する)
3466