提案書18(3402頁~3601頁) (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
705202
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
D409-2
センチネルリンパ節生検(片側)
日本乳癌学会
16乳腺外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
34病理診断科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
D409-2
センチネルリンパ節生検(片側)
有
追加のエビデンスの有無
D
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
409-2
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
文字数: 199
再評価が必要な理由
該当する場合、リストから○を選択
その他」を選んだ場合、右欄に記載
乳癌センチネルリンパ節生検は臨床的腋窩リンパ節転移陰性症例に放射性同位元素と色素を同時もしくは単独で用いてセンチネルリンパ節を同定
し、転移診断により腋窩郭清の要否を判断する目的で行われる。日本乳癌学会の乳癌診療ガイドライン2022年版で標準治療とされているが、医療
の進歩により不要となった施設基準が改訂されておらず、がん対策基本法の基本的施策であるがん医療の均てん化を妨げ患者の不利益となってい
る。
臨床的腋窩リンパ節転移陰性の乳癌は、センチネルリンパ節生検で転移陰性と診断された場合に腋窩リンパ節郭清を省略することが標準治療とし
てガイドラインで推奨されている(文献1(※))が、医療の進歩のために不要となった施設基準が改訂されていないために、がん対策基本法の
基本的施策であるがん医療の均てん化を妨げ、患者の不利益となっているため、再評価が必要である。
「当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、
「2 単独法」のうち、色素のみによるもののみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。」という施設基準で
あるが、インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検(蛍光法)も放射線科の介入が不要であるため、標榜しなくても差し支えない旨明記をす
べきである。
「病理部門が設置され病理医が配置されている」という施設基準のため外科医に技術があっても病理医不在の施設では標準治療を実施できない。
センチネルリンパ節生検の代わりに腋窩郭清がなされても保険診療上の問題はないものの、後遺症の点で患者に著しい不利益となっていることが
懸念される。病理医不在の施設でリンパ節転移診断を可能とする手法としてOSNA法(D006-8)がガイドラインに明記されており(文献2
(※))、保険適用もなされている。また、デジタル技術の進歩に伴うテレパソロジーや近隣の医療施設に診断を依頼するなど、迅速診断は医療
連携により行うことができる。迅速診断によらず術後に永久標本で診断されることもある。そのため、医療連携による診断を行う場合や、OSNA法
を用いる場合には病理医の設置は不要とすることが妥当である。
「麻酔科標榜医が配置されていること」という施設基準は、乳癌手術に際してすら麻酔科標榜医の配置は要求されておらず、センチネルリンパ節
生検においても必要性はない。
標準治療を実施できる施設の増加を促し、患者不利益の改善および医療費削減を促進するために再評価が必要である。「追加のエビデンスには※
を付記」
【評価項目】
センチネルリンパ節生検(片側)施設基準通知を、以下の通り改訂することを要望する。
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
現状:当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただ
し、「2 単独法」のうち、色素のみによるもののみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。
改訂後:当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。た
だし、「2 単独法」のうち、色素のみによるものと「1 併用法」でインドシアニングリーンを用いた蛍光法により実施する施設にあっては、放
射線科を標榜していなくても差し支えない。
現状:病理部門が設置され、病理医が配置されていること
改訂後:病理部門が設置され、病理医が配置されていること。ただし保険医療機関間の連携による病理診断を行う施設や、診断方法としてOSNA法
(D006-8)を用いる施設にあっては、病理医が配置されていなくても差し支えない。
現状:麻酔科標榜医が配置されていること
改訂後:削除
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
対象とする患者:触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術を予定している患者
技術内容:放射性同位元素及び/または色素を用いてセンチネルリンパ節を同定する。
点数: 5,000点(併用法)、3,000点(単独法)
注:K476の乳がんセンチネルリンパ節加算も同様である事に留意されたい
D
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
409-2
医療技術名
センチネルリンパ節生検(片側)
3491